○熊野市福祉事務所処務規則

平成17年11月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市福祉事務所設置条例(平成17年熊野市条例第67号)に基づき、熊野市福祉事務所(以下「所」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 所の事務を分掌するため、次の係及び室を置く。

庶務係

生活支援係

社会福祉係

児童福祉係

生活困窮者自立支援係

子ども家庭総合支援室

(職)

第3条 所、室及び係にそれぞれ所長、室長及び係長を置く。

2 所、室及び係に必要に応じて所長補佐及び係を置くことができる。

3 前各項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるために、副参事、主幹及び主査を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐及び係長は、所長の指揮を受けて係の事務を処理する。

3 所長に事故があるときは、所長補佐はその事務を代理する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

庶務係

(1) 所管とする基金に関すること。

(2) 所内の庶務及び他の係に属しないこと。

生活支援係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。

社会福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(5) 民生委員及び児童委員に関すること。

(6) 社会福祉協議会に関すること。

(7) 社会福祉事業諸団体に関すること。

(8) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(9) 同和問題の啓発に関すること。

(10) 日本赤十字社に関すること。

(11) 福祉手当(重度心身障害者)に関すること。

(12) 戦傷病者及び戦没者遺族等援護に関すること。

(13) 未帰還者及び留守家族に関すること。

(14) 引揚者及び未引揚者に関すること。

(15) 旧軍人恩給に関すること。

(16) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関すること。

(17) その他社会福祉に関すること。

児童福祉係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(6) その他児童福祉に関すること。

生活困窮者自立支援係

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

子ども家庭総合支援室

(1) 子ども家庭の支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整に関すること。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月10日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野市福祉事務所処務規則

平成17年11月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第47号
平成21年3月5日 規則第2号
平成24年12月10日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年9月24日 規則第19号
平成27年3月23日 規則第1号
令和4年2月25日 規則第3号