○熊野市保健福祉センター管理規則

平成17年11月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市保健福祉センター条例(平成17年熊野市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 熊野市保健福祉センター(以下「センター」という。)にセンター所長を置くほか、必要な職員を置くことができる。

2 センター所長は、センターの管理を統括する。

(遵守事項)

第3条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(3) その他センター所長の指示に従うこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市保健福祉センター管理規則

平成17年11月1日 規則第52号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第52号