○熊野市保健福祉センター管理規則
平成17年11月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市保健福祉センター条例(平成17年熊野市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 熊野市保健福祉センター(以下「センター」という。)にセンター所長を置くほか、必要な職員を置くことができる。
2 センター所長は、センターの管理を統括する。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(3) その他センター所長の指示に従うこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。