○熊野市紀和生活改善センター管理規則

平成17年11月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市紀和生活改善センター条例(平成17年熊野市条例第71号。以下「条例」という。)の規定に基づき、熊野市紀和生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 生活改善センターの使用者は、市内に住所を有する者であって、条例第4条の規定により使用を許可したものとする。

(使用の申請等)

第3条 生活改善センターを使用する者は、生活改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の3日前までに提出してその許可を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、生活改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用上の負担)

第4条 使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。

(管理責任者)

第5条 生活改善センターの管理は、地域振興課長が行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の紀和町生活改善センター運営規則(昭和49年紀和町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

熊野市紀和生活改善センター管理規則

平成17年11月1日 規則第53号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第53号
平成31年3月19日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第12号