○熊野市災害見舞金支給に関する規則

平成17年11月1日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、市民が災害を受けた場合に、本人又はその遺族に対し、見舞金を支給するに必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、火災その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金支給対象者は、市民であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住宅が被害を受けた世帯

(2) 災害によって死亡又は重傷を受けた者

(3) その他市長が見舞金支給を必要と認めた者

(見舞金支給基準)

第4条 前条の見舞金支給基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅の流失、埋没又は全壊(焼)世帯 50,000円以内

(2) 住宅の半壊(焼)又は大規模半壊世帯 30,000円以内

(3) 床上浸水世帯 20,000円以内

(4) 死亡者1人につき 50,000円以内

(5) 重傷者(全治1月以上)1人につき 10,000円以内

2 前項第4号の見舞金については、条例第5条に定める災害弔慰金を受けた場合は、支給しないものとする。

(見舞金支給の方法)

第5条 見舞金は、被災者による別記様式に定める申告書に基づき、調査確認のうえ支給するものとする。

(有効期間)

第6条 見舞金の請求ができる期間は、災害を受けた日から6月以内とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市災害見舞金支給に関する規則(昭和51年熊野市規則第4号)又は災害見舞金支給要綱(昭和52年紀和町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第4条第1項第2号又は第3号の見舞金については、熊野市被災者生活再建支援金支給要綱(平成23年熊野市告示第106号)に定める支援金の支給を受けた場合は、支給しないものとする。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

熊野市災害見舞金支給に関する規則

平成17年11月1日 規則第56号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年10月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第12号