○熊野市母子自立支援員設置要綱
平成17年11月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭」という。)及び寡婦を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談指導等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うため、母子自立支援員を設置し、併せて母子自立支援員の任用、業務、報酬その他身分に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 母子自立支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員とする。
(職務)
第3条 母子自立支援員は、所属長の指導監督のもとに、次に掲げる事項に関し、相談指導等を行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び生活一般についての相談指導等の支援
ア 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け及び償還に関する相談指導等
イ 家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援
ウ 住宅、子育て、就業等生活基盤上の諸問題に関する相談支援
エ 地域で安定した生活を営むための精神的支援
オ 母子関係及び児童の養育に関する諸問題に関する相談支援
カ 環境的な原因又は母子の性格に起因するもの等精神的又は身体的な問題を抱える者への相談支援
(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
ア 職業能力の開発や向上のための訓練等に関する情報提供
イ 各種制度についての情報提供及び就職活動に関する助言・指導
ウ 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言指導
(3) その他母子家庭及び寡婦の自立に必要な支援
ア 児童扶養手当の受給及び生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援等
イ 福祉、保健、医療等関係機関との連携・調整
2 母子自立支援員は、その職務を行うに当たり、民生委員・児童委員、母子福祉協力員、母子寡婦福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、母子家庭及び寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係諸機関(家庭児童相談室、児童相談所、公共職業安定所、家庭裁判所、女性相談所、学校、税務関係機関等)と常に密接な連携を図るものとする。
(任用)
第4条 母子自立支援員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから任用する。
(任用期間)
第5条 任用期間は12月以内で、かつ、一会計年度内に限るものとする。ただし、必要に応じて再任を妨げないものとする。
2 任用制限年齢は、60年とする。ただし、総務課長と協議し、特別の事由があると所属長が認める場合は、これを延長することができる。
(報酬)
第6条 母子自立支援員の報酬は、その職務内容を考慮し、予算の範囲内において別に定めるものとする。
2 母子自立支援員の勤務日数が、第8条第1項に定める日数に満たないときは、当該母子自立支援員の報酬を勤務しない日1日につき日割りで減額するものとする。
3 母子自立支援員が退職するときは、退職金は支給しない。
(旅費)
第7条 母子自立支援員が公務のため出張した場合においては、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号)による一般職の職員に支給する旅費の例により、旅費を支給するものとする。
(勤務時間)
第8条 母子自立支援員の勤務日数は、月11日以上とする。
2 勤務時間は、一般職の常勤職員の例によるものとする。
(服務)
第9条 母子自立支援員の服務は、一般職の常勤職員の例によるものとする。ただし、職務の性質上これにより難いと所属長が認める場合は、この限りでない。
(分限及び懲戒)
第10条 母子自立支援員の分限及び懲戒は、一般職の常勤職員の例によるものとする。
(解雇)
第11条 市長は、母子自立支援員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該母子自立支援員を解雇することができる。
(1) 母子自立支援員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるために職務に耐えられない場合
(3) 懲戒として免職されるに至らないが、それに準ずる理由がある場合
2 母子自立支援員の解雇制限及び解雇予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによるものとする。
(災害補償)
第12条 母子自立支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年10月15日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第71号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。