○熊野市デイサービスセンター管理規則

平成17年11月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市デイサービスセンター条例(平成17年熊野市条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償及びその支払)

第2条 条例第10条の規定により、施設、設備等に損害をもたらした利用者は、その損害の程度に応じて、市長が査定した損害賠償額を請求後1月以内に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者の事情により期限内の賠償が困難と認めた場合は、その期間を1年を限度に延長することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

熊野市デイサービスセンター管理規則

平成17年11月1日 規則第65号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月1日 規則第65号
平成18年3月27日 規則第8号