○熊野市高齢者福祉拠点施設管理規則
平成17年11月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市高齢者福祉拠点施設条例(平成17年熊野市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償及びその支払)
第2条 条例第8条の規定により、施設、設備等に損害をもたらした使用者は、その損害の程度に応じて、市長が査定した損害賠償額を請求後1月以内に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は利用者の事情により期限内の賠償が困難と認めた場合は、その期間を1年を限度に延長することができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。