○熊野市高齢者福祉拠点施設管理規則

平成17年11月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市高齢者福祉拠点施設条例(平成17年熊野市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償及びその支払)

第2条 条例第8条の規定により、施設、設備等に損害をもたらした使用者は、その損害の程度に応じて、市長が査定した損害賠償額を請求後1月以内に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は利用者の事情により期限内の賠償が困難と認めた場合は、その期間を1年を限度に延長することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市高齢者福祉拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年熊野市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

熊野市高齢者福祉拠点施設管理規則

平成17年11月1日 規則第66号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月1日 規則第66号
平成18年3月27日 規則第9号