○熊野市高齢者生活福祉センター居住事業実施に関する規則
平成17年11月1日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、熊野市高齢者生活福祉センター居住事業実施に関する条例(平成17年熊野市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(収入の申告)
第3条 入居者は、入居の決定と同時に前年の収入額を申告するものとする。
2 入居した日の属する年の翌年以降は、毎年3月末までに前年の収入を申告するものとする。
(使用料の納入)
第4条 入居者は、毎月分の使用料を当該月の末日までに納入するものとする。
2 月の途中から入居した者は、日額計算により使用料を納入するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町高齢者生活福祉センター居住事業実施に関する規則(平成14年紀和町規則第160号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。