○熊野市火葬場管理規則

平成17年11月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市火葬場条例(平成17年熊野市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により、火葬場の使用許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の規定により火葬場の使用を許可したときは、火葬場使用許可証(様式第3号又は様式第4号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可証の提示)

第4条 許可を受けた者が火葬場を使用しようとするときは、許可証を係員に提示し、その指示に従わなければならない。

(使用順序)

第5条 火葬場の使用順序は、許可証にあらかじめ記入した時間による。ただし、市長が感染症予防上その他特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第6号)により、理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(火葬及び分骨証明書の交付等)

第8条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項において準用する同条第1項の規定による事実を証する書類の請求は、火葬及び分骨証明申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の火葬の事実を証する書類の交付は、火葬及び分骨証明書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年熊野市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市火葬場管理規則

平成17年11月1日 規則第74号

(令和4年3月31日施行)