○熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年熊野市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会の委員)
第2条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民組織の代表
(2) 事業所等の代表
(3) 再生資源回収業者の代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の組織)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会に若干人の幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。
(審議会の運営)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(廃棄物減量等推進員)
第5条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 推進員に欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 可燃ごみと不燃ごみは、各々別の容器に収納し、又は結束し、指定の場所へ搬出すること。
(2) 有害性物質、爆発物等の危険物、著しい悪臭を発する物等で収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを容器に混入しないこと。
(3) 収納する容器は、内容物の散乱及び雨水の浸入を防止し、収集運搬又は処分に支障のないようにすること。
(4) 容器等は、袋で搬出する場合はおおむね縦80センチメートル、横65センチメートル以内のポリエチレン袋又はこれに準ずるもの、箱で搬出する場合はおおむね縦40センチメートル、横30センチメートル、高さ30センチメートル以内のダンボール箱、結束で搬出する場合はおおむね直径30センチメートル、長さ60センチメートル以内のものとすること。
(5) 一般廃棄物を収納した容器等の1個当たり重量は、おおむね20キログラム以内とすること。
(6) 第2号に規定する物、犬、猫等の死体、粗大ごみその他容器に収納できない物については、市長の指示に従うこと。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第7条 市の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第8条 条例第11条の規定による指示は、次に掲げる者に対してするものとする。
(1) 常時1日平均20キログラム以上又は50リットル以上の量の一般廃棄物を排出する者
(2) 一時に100キログラム以上又は200リットル以上の量の一般廃棄物を排出する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)によって生活扶助を受けている者
(2) 公益上必要と認めるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図
(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 許可の更新を申請する者は、その許可証の有効期間を満了する10日前までに前項各様式による更新申請書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第13条 市長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第9号)を交付する。
(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記簿謄本又は抄本
(2) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し
(3) 一般廃棄物処理業者が、省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからトまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類並びに変更後の法人の登記簿謄本又は抄本及び変更後の役員の履歴書
(4) 事務所又は事業場の所在地が変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の付近の見取図
(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(1) 再生利用の事業計画の概要を記載した書類
(2) 事務所及び事業場の見取図
(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
(6) 業務経歴を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(一般廃棄物の再生利用業者の指定)
第17条 市長は、再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第15号)を交付する。
2 条例第16条第2項に規定する期間は、2年とする。
(一般廃棄物再生利用業者指定証の更新の申請)
第18条 再生利用業者の指定の更新を申請する者は、その指定証の有効期間を満了する10日前までに、一般廃棄物再生利用業者指定証更新申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物再生利用業者の廃止等の届出)
第20条 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに一般廃棄物再生利用指定業廃止届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業者指定変更届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 事務所又は事業場の所在地
(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(5) 再生利用のための廃棄物が排出される事業所
(6) 収集、運搬又は処分のうち、自ら行わない業務の受託者
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年熊野市規則第16号)又は紀和町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年紀和町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。