○熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年熊野市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の委員)

第2条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民組織の代表

(2) 事業所等の代表

(3) 再生資源回収業者の代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の組織)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会に若干人の幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

(審議会の運営)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(廃棄物減量等推進員)

第5条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 推進員に欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物処理の協力)

第6条 条例第10条の規定による市の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら処分する場合を除き、次の各号に定めるところにより一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

(1) 可燃ごみと不燃ごみは、各々別の容器に収納し、又は結束し、指定の場所へ搬出すること。

(2) 有害性物質、爆発物等の危険物、著しい悪臭を発する物等で収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを容器に混入しないこと。

(3) 収納する容器は、内容物の散乱及び雨水の浸入を防止し、収集運搬又は処分に支障のないようにすること。

(4) 容器等は、袋で搬出する場合はおおむね縦80センチメートル、横65センチメートル以内のポリエチレン袋又はこれに準ずるもの、箱で搬出する場合はおおむね縦40センチメートル、横30センチメートル、高さ30センチメートル以内のダンボール箱、結束で搬出する場合はおおむね直径30センチメートル、長さ60センチメートル以内のものとすること。

(5) 一般廃棄物を収納した容器等の1個当たり重量は、おおむね20キログラム以内とすること。

(6) 第2号に規定する物、犬、猫等の死体、粗大ごみその他容器に収納できない物については、市長の指示に従うこと。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第7条 市の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第8条 条例第11条の規定による指示は、次に掲げる者に対してするものとする。

(1) 常時1日平均20キログラム以上又は50リットル以上の量の一般廃棄物を排出する者

(2) 一時に100キログラム以上又は200リットル以上の量の一般廃棄物を排出する者

(手数料の徴収方法及び減免)

第9条 条例第12条又は第22条の規定による手数料は、納入通知書によりその都度徴収する。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、別に納期限を定めてこれを徴収することができる。

2 条例第12条第2項及び第22条第2項の規定により手数料を減免することができる範囲は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)によって生活扶助を受けている者

(2) 公益上必要と認めるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可等の申請)

第10条 条例第14条の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第2号)若しくは一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第3号)又は浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第4号)に次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図

(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 許可の更新を申請する者は、その許可証の有効期間を満了する10日前までに前項各様式による更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(同項第6号に掲げるもの及び市長が必要があると認める書類を除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第11条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条の規定により許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)若しくは一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第12条 条例第15条の規定により、変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第8号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第13条 市長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第9号)を交付する。

(一般廃棄物処理業等の変更の届出)

第14条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項を変更したとき又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第10号)又は浄化槽清掃業変更届出書(様式第11号)に次に掲げる書類及び許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記簿謄本又は抄本

(2) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し

(3) 一般廃棄物処理業者が、省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからトまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類並びに変更後の法人の登記簿謄本又は抄本及び変更後の役員の履歴書

(4) 事務所又は事業場の所在地が変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の付近の見取図

(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(一般廃棄物処理業等の廃止の届出)

第15条 一般廃棄物処理業者が、事業の全部又は一部を廃止したとき又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第38条各号に該当することとなったときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第12号)又は浄化槽清掃業廃止届出書(様式第13号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の再生利用業者の指定の申請)

第16条 条例第16条の規定により再生利用業者の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業者指定申請書(様式第14号)に次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 再生利用の事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の見取図

(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 業務経歴を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(一般廃棄物の再生利用業者の指定)

第17条 市長は、再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第15号)を交付する。

2 条例第16条第2項に規定する期間は、2年とする。

(一般廃棄物再生利用業者指定証の更新の申請)

第18条 再生利用業者の指定の更新を申請する者は、その指定証の有効期間を満了する10日前までに、一般廃棄物再生利用業者指定証更新申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の規定による指定の更新について準用する。

(許可証等の再交付)

第19条 条例第17条の規定により許可証等の再交付を受けようとする者は、再交付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物再生利用業者の廃止等の届出)

第20条 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに一般廃棄物再生利用指定業廃止届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業者指定変更届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 事務所又は事業場の所在地

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(5) 再生利用のための廃棄物が排出される事業所

(6) 収集、運搬又は処分のうち、自ら行わない業務の受託者

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年熊野市規則第16号)又は紀和町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年紀和町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第77号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 規則第77号
平成24年12月28日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第12号