○熊野市廃棄物減量等推進審議会要綱

平成17年11月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年熊野市規則第77号。以下「規則」という。)第2条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。

(委員の委嘱及び審議会の組織・運営)

第2条 委員の委嘱及び任期並びに審議会の組織・運営については、規則に定めるところによる。

(所掌事項)

第3条 審議会は、市の一般廃棄物の減量化対策を実効あるものとするため、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 廃棄物の排出抑制に関すること。

(2) 分別収集の徹底に関すること。

(3) 資源ごみの再生利用に関すること。

(4) 環境の保全に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理全般に関すること。

(幹事)

第4条 規則第3条第4項に定める幹事は、当分の間、環境対策課の職員をもって充てる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市廃棄物減量等推進審議会要綱

平成17年11月1日 告示第52号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 告示第52号