○熊野市廃棄物処理施設管理規則
平成17年11月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市廃棄物処理施設条例(平成17年熊野市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 熊野市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に必要な職員を置く。
(1) ごみ処理施設で許可した場合 施設に応じ別に定める様式
(2) 粗大ごみ収集時に許可した場合 様式第2号
(使用の制限)
第5条 処理施設に搬入する廃棄物は、市の区域内で生じた廃棄物に限る。ただし、市長が必要と認めるものは、この限りでない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年熊野市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の熊野市廃棄物処理施設管理規則様式第3号は、なおその効力を有する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第24号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。