○熊野市廃棄物処理施設管理規則

平成17年11月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市廃棄物処理施設条例(平成17年熊野市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 熊野市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に必要な職員を置く。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、搬入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、一般廃棄物収集運搬業許可証を交付された者については、し尿処理施設の使用許可申請を必要としない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条の搬入許可申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により搬入許可書兼領収書を交付するものとする。ただし、廃棄物処理手数料を徴収しない者については、口頭により許可を行うものとする。

(1) ごみ処理施設で許可した場合 施設に応じ別に定める様式

(2) 粗大ごみ収集時に許可した場合 様式第2号

(使用の制限)

第5条 処理施設に搬入する廃棄物は、市の区域内で生じた廃棄物に限る。ただし、市長が必要と認めるものは、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年熊野市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の熊野市廃棄物処理施設管理規則様式第3号は、なおその効力を有する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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熊野市廃棄物処理施設管理規則

平成17年11月1日 規則第78号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 規則第78号
平成19年3月26日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第11号
令和2年1月27日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第24号