○熊野市ふるさと特産物加工施設管理規則

平成17年11月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市ふるさと特産物加工施設条例(平成17年熊野市条例第111号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 熊野市ふるさと特産物加工施設(以下「施設」という。)の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理、維持及び点検に関すること。

(2) 安全確保に関すること。

(3) 味噌、たかな漬、山菜、梅干、雉肉等の市内資源を活用した特産品の生産

(4) その他施設設置の目的を達成するために必要な業務

(管理受託者の責務)

第3条 管理受託者は、施設を良好な状態で維持管理しなければならない。

(損傷の報告)

第4条 管理受託者は、施設及び設備又は備品に損傷が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市ふるさと特産物加工施設管理規則

平成17年11月1日 規則第89号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第89号