○熊野市百夜月軌道等運搬施設管理規則

平成17年11月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市百夜月軌道等運搬施設条例(平成17年熊野市条例第112号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 百夜月軌道等運搬施設(以下「施設」という。)の運営の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び点検に関すること。

(2) 安全確保に関すること。

(3) その他施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(機械の操作)

第3条 この施設の機械を操作する者は、クレーン操作の有資格者であること。

(受託者の責務)

第4条 受託者は、施設を良好な状態で維持しなければならない。

(損傷の報告)

第5条 受託者は、施設及び設備又は備品に損傷が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市百夜月軌道等運搬施設管理規則

平成17年11月1日 規則第90号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第90号