○熊野市農産物集出荷施設管理規則
平成17年11月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市農産物集出荷施設条例(平成17年熊野市条例第113号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 農産物集出荷施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、熊野市農産物集出荷施設使用許可申請書(別記様式)を、市長に提出しなければならない。
(損傷等の報告)
第3条 施設の使用の許可を得た者が、施設及び設備又は備品を損傷し、又は滅失させた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。