○熊野市農産物集出荷施設管理規則

平成17年11月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市農産物集出荷施設条例(平成17年熊野市条例第113号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 農産物集出荷施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、熊野市農産物集出荷施設使用許可申請書(別記様式)を、市長に提出しなければならない。

(損傷等の報告)

第3条 施設の使用の許可を得た者が、施設及び設備又は備品を損傷し、又は滅失させた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町農産物集出荷施設施行規則(平成14年紀和町規則第167号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

熊野市農産物集出荷施設管理規則

平成17年11月1日 規則第91号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第91号