○熊野市U・I・Jターン者等専用住宅管理規則

平成17年11月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市U・I・Jターン者等専用住宅条例(平成17年熊野市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に伴い、U・I・Jターン者を対象とした専用住宅の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第5条第1項第5号の規則で定める地域)

第3条 条例第5条第1項第5号の規則で定める地域は、南牟婁郡、尾鷲市、新宮市及び北山村の区域とする。

(条例第5条第1項第5号の居住の場所を有する者)

第4条 条例第5条第1項第5号の居住の場所を有していない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 専用住宅に入居しようとする者又はその者と同居しようとする者が現に家屋を所有しておらず、又は賃借していない場合におけるその者

(2) 専用住宅に入居しようとする者又はその者と同居しようとする配偶者の二親等内の直系血族又は直系姻族が現に家屋を所有しておらず、又は賃借していない場合におけるその者

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が特別な理由により居住の場所を有していないと認める者

(入居の申込み)

第5条 条例第6条第1項の規定により専用住宅に入居しようとする者は、U・I・Jターン者等専用住宅入居申込書(様式第1号)に、当該入居しようとする者に係る次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 就業・就業見込証明書(様式第2号)

(3) 市町村長の発行する納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(公開抽選)

第6条 条例第6条第3項又は第7条第2項の規定による抽せんは、公開により行うものとする。

(入居者決定通知)

第7条 条例第6条第4項の規定による入居決定者に対する通知は、U・I・Jターン者等専用住宅入居者決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(入居補欠者決定通知)

第8条 市長は、条例第7条第2項の規定により入居補欠者に決定された者に対して、U・I・Jターン者等専用住宅入居補欠者決定通知書(様式第4号)により、その旨及び入居者となるべき順位を通知するものとする。

(請書)

第9条 条例第8条第1項第1号の規定により請書(様式第5号)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類

(2) 連帯保証人の収入を証明する書類

(連帯保証人)

第10条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 熊野市内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 専用住宅の使用により入居者が市に対して負うことになる一切の債務について確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、前項に規定する資格を欠いたときその他市長が連帯保証人を変更する必要があると認めたときは、新たに同項に規定する資格を有する連帯保証人を定め、遅滞なく、U・I・Jターン者等専用住宅連帯保証人変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前条の規定は、前項のU・I・Jターン者等専用住宅連帯保証人変更届を提出する場合について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第1項第1号の規定により請書」とあるのは「第10条第2項の規定によりU・I・Jターン者等専用住宅連帯保証人変更届」と、「連帯保証人」とあるのは「新たに連帯保証人となった者」と読み替えるものとする。

4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに、U・I・Jターン者等専用住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、条例第8条第3項の規定により連帯保証人の署名を必要としないこととしたときは、入居者にU・I・Jターン者等専用住宅連帯保証人連署義務免除通知書(様式第8号)を送付するものとする。

(使用の許可及び入居日の指定)

第11条 条例第8条第4項の規定による専用住宅の使用の許可及び入居日の指定は、U・I・Jターン者等専用住宅使用許可・入居日指定通知書(様式第9号)を入居者に送付することにより行わなければならない。

(入居完了届の提出)

第12条 条例第8条第4項の規定により専用住宅の使用を許可された者は、入居した日から10日以内にU・I・Jターン者等専用住宅入居完了届(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 入居した者全員の住民票の写し

(2) 同居者と入居者との親族関係を証明する書類(婚姻の予約が成立していることを証する書類を含む。)

(入居日延長申請等)

第13条 条例第8条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、U・I・Jターン者等専用住宅入居日延長承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果をU・I・Jターン者等専用住宅入居日延長承認・不承認通知書(様式第12号)により申請者に対して通知しなければならない。

(専用住宅の定期使用許可に関する説明)

第14条 条例第9条第3項に規定する説明は、U・I・Jターン者等専用住宅定期使用許可に関する説明書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

(専用住宅の定期使用許可の説明を受けた旨の証明)

第15条 条例第9条第4項の規定による書類の提出は、U・I・Jターン者等専用住宅定期使用許可に関する証明書(様式第14号)を提出することにより行わなければならない。

(定期使用許可期間満了通知)

第16条 条例第9条第5項の規定による通知は、U・I・Jターン者等専用住宅定期使用許可期間満了通知書(様式第15号)により行うものとする。

(同居の申請等)

第17条 条例第10条の規定により入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとする入居者は、U・I・Jターン者等専用住宅同居承認申請書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 新たに同居させようとする者と入居者との親族関係を証明する書類(婚姻の予約が成立していることを証する書類を含む。)

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果をU・I・Jターン者等専用住宅同居承認・不承認通知書(様式第17号)により申請者に対して通知しなければならない。

(同居者の異動等)

第18条 入居者は、死亡、転出等により同居者に異動を生じたときは、当該異動を生じた日から14日以内に、U・I・Jターン者等専用住宅同居者異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、U・I・Jターン者等専用住宅入居者氏名変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 同居者は、入居者が死亡したときは、当該事実があった日から14日以内に、U・I・Jターン者等専用住宅入居者死亡届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(家賃減免等の申請等)

第19条 条例第14条第4項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を申請する入居者は、家賃の減免を申請する場合にあってはU・I・Jターン者等専用住宅家賃減免申請書(様式第21号)を、家賃の徴収の猶予を申請する場合にあってはU・I・Jターン者等専用住宅家賃徴収猶予申請書(様式第22号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果をU・I・Jターン者等専用住宅家賃減免承認・不承認通知書(様式第23号)又はU・I・Jターン者等専用住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)により申請者に対して通知しなければならない。

(家賃の減免基準)

第20条 条例第14条第5項の規定による家賃を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が61,500円以下であること。

(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として市長が認定した額を入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が61,500円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

2 前項第1号及び第2号の「収入」とは、入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額)の合計額を12で除した額をいう。

(家賃の徴収猶予基準)

第21条 条例第14条第5項の規定による家賃の徴収を猶予する場合の基準は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(督促状)

第22条 条例第13条第2項の納期限までに家賃を納付しない入居者に対して発する督促状は、様式第25号によるものとする。

(敷金の減免等)

第23条 条例第15条第2項において準用する条例第14条の規定により敷金を減免し、又はその徴収を猶予する場合については、第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「U・I・Jターン者等専用住宅家賃減免申請書(様式第21号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金減免申請書(様式第26号)」と、「U・I・Jターン者等専用住宅家賃徴収猶予申請書(様式第22号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金徴収猶予申請書(様式第27号)」と、同条第2項中「U・I・Jターン者等専用住宅家賃減免承認・不承認通知書(様式第23号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金減免承認・不承認通知書(様式第28号)」と、「U・I・Jターン者等専用住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第29号)」と、読み替えるものとする。

(不在届の提出)

第24条 条例第21条の規定による届出は、U・I・Jターン者等専用住宅不在届(様式第30号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(模様替え又は増築)

第25条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、U・I・Jターン者等専用住宅模様替え・増築承認申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、次の基準によって審査し、その結果をU・I・Jターン者等専用住宅模様替え・増築承認・不承認通知書(様式第32号)により申請者に通知しなければならない。

(1) 模様替えをしても専用住宅の維持に支障がなく、原状に復することが容易であること。

(2) 増築をしようとする部分の床面積が10平方メートル以内であって、かつ、当該部分の位置及び環境が住宅の維持に支障を及ぼさないこと。

(住宅管理人)

第26条 条例第26条第3項の規定によるU・I・Jターン者等専用住宅管理人(以下本条において「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。

2 管理人は、次に掲げる事務を行う。

(1) 入居者及び同居者の居住の状況の確認及びU・I・Jターン者等専用住宅監理員への報告

(2) 家賃納付書の配布

(3) 共益費の集金及び支払

(4) 専用住宅内の電灯、水栓等の管理

(5) 前各号に掲げるもののほか、専用住宅の管理上必要な事務

3 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 専用住宅を退去したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。

(3) 職務上の義務違反があるとき。

(4) 辞任の申出があったとき。

5 管理人については、予算の範囲内で、手当を支給することができる。

(専用住宅返還届の提出)

第27条 条例第27条第1項に規定する届出は、U・I・Jターン者等専用住宅返還届(様式第33号)により行わなければならない。

(専用住宅検査員証)

第28条 条例第27条第3項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票は、U・I・Jターン者等専用住宅検査員証(様式第34号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市I・Jターン者等専用住宅条例施行規則(平成15年熊野市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市U・I・Jターン者等専用住宅管理規則

平成17年11月1日 規則第95号

(平成30年4月10日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第95号
平成22年9月14日 規則第37号
平成27年4月1日 規則第15号
平成30年4月10日 規則第17号