○熊野市U・I・Jターン者等専用住宅管理規則
平成17年11月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市U・I・Jターン者等専用住宅条例(平成17年熊野市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に伴い、U・I・Jターン者を対象とした専用住宅の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条第1項第5号の規則で定める地域)
第3条 条例第5条第1項第5号の規則で定める地域は、南牟婁郡、尾鷲市、新宮市及び北山村の区域とする。
(条例第5条第1項第5号の居住の場所を有する者)
第4条 条例第5条第1項第5号の居住の場所を有していない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 専用住宅に入居しようとする者又はその者と同居しようとする者が現に家屋を所有しておらず、又は賃借していない場合におけるその者
(2) 専用住宅に入居しようとする者又はその者と同居しようとする配偶者の二親等内の直系血族又は直系姻族が現に家屋を所有しておらず、又は賃借していない場合におけるその者
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が特別な理由により居住の場所を有していないと認める者
(1) 住民票の写し
(2) 就業・就業見込証明書(様式第2号)
(3) 市町村長の発行する納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請書)
第9条 条例第8条第1項第1号の規定により請書(様式第5号)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類
(2) 連帯保証人の収入を証明する書類
(連帯保証人)
第10条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 熊野市内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 専用住宅の使用により入居者が市に対して負うことになる一切の債務について確実な保証能力を有する者であること。
4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに、U・I・Jターン者等専用住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居した者全員の住民票の写し
(2) 同居者と入居者との親族関係を証明する書類(婚姻の予約が成立していることを証する書類を含む。)
(入居日延長申請等)
第13条 条例第8条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、U・I・Jターン者等専用住宅入居日延長承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 新たに同居させようとする者と入居者との親族関係を証明する書類(婚姻の予約が成立していることを証する書類を含む。)
(同居者の異動等)
第18条 入居者は、死亡、転出等により同居者に異動を生じたときは、当該異動を生じた日から14日以内に、U・I・Jターン者等専用住宅同居者異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、U・I・Jターン者等専用住宅入居者氏名変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
3 同居者は、入居者が死亡したときは、当該事実があった日から14日以内に、U・I・Jターン者等専用住宅入居者死亡届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(家賃の減免基準)
第20条 条例第14条第5項の規定による家賃を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が61,500円以下であること。
(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として市長が認定した額を入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が61,500円以下であること。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。
(家賃の徴収猶予基準)
第21条 条例第14条第5項の規定による家賃の徴収を猶予する場合の基準は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。
(敷金の減免等)
第23条 条例第15条第2項において準用する条例第14条の規定により敷金を減免し、又はその徴収を猶予する場合については、第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「U・I・Jターン者等専用住宅家賃減免申請書(様式第21号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金減免申請書(様式第26号)」と、「U・I・Jターン者等専用住宅家賃徴収猶予申請書(様式第22号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金徴収猶予申請書(様式第27号)」と、同条第2項中「U・I・Jターン者等専用住宅家賃減免承認・不承認通知書(様式第23号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金減免承認・不承認通知書(様式第28号)」と、「U・I・Jターン者等専用住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)」とあるのは「U・I・Jターン者等専用住宅敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第29号)」と、読み替えるものとする。
(模様替え又は増築)
第25条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、U・I・Jターン者等専用住宅模様替え・増築承認申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
(1) 模様替えをしても専用住宅の維持に支障がなく、原状に復することが容易であること。
(2) 増築をしようとする部分の床面積が10平方メートル以内であって、かつ、当該部分の位置及び環境が住宅の維持に支障を及ぼさないこと。
2 管理人は、次に掲げる事務を行う。
(1) 入居者及び同居者の居住の状況の確認及びU・I・Jターン者等専用住宅監理員への報告
(2) 家賃納付書の配布
(3) 共益費の集金及び支払
(4) 専用住宅内の電灯、水栓等の管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、専用住宅の管理上必要な事務
3 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。
(1) 専用住宅を退去したとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反があるとき。
(4) 辞任の申出があったとき。
5 管理人については、予算の範囲内で、手当を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。