○熊野市雉生産施設管理規則
平成17年11月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 熊野市雉生産施設条例(平成17年熊野市条例第122号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 雉生産施設(以下「施設」という。)の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理、維持及び点検に関すること。
(2) 安全確保に関すること。
(3) その他施設設置の目的を達成するために必要な業務
(管理受託者の責務)
第3条 管理受託者は、施設を良好な状態で維持管理しなければならない。
(損傷の報告)
第4条 管理受託者は、施設及び設備又は備品に損傷が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。