○熊野市花木採取の規制に関する規則

平成17年11月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市花木採取の規制に関する条例(平成17年熊野市条例第124号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(花木採取できる者)

第2条 熊野市有地内で花木採取ができる者は、原則として熊野市内に住所を有する者とする。

(許可証の交付)

第3条 熊野市有地内で花木を採取しようとする者は、市長に対し花木採取許可申請書(様式第1号)を提出し、花木採取許可証(様式第2号)(以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

(許可証の紛失等の届出)

第4条 許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失(焼失、盗難等含む。)した場合は、速やかに花木採取許可証紛失届(様式第3号)を市長に届け出なくてはならない。

(許可証の利用範囲)

第5条 許可証の発行は、1人1枚とする。

(許可証の有効期間)

第6条 許可証の有効期間は、発行の日から2年以内とする。

(貸与の禁止)

第7条 許可証は、何人にも貸与してはならない。

(許可証の返還)

第8条 許可証の交付を受けた者が市外へ転出するときは、許可証を返還しなくてはならない。

(監視員の任務)

第9条 監視員は、入山者が善良な花木採取を行っているか監視するとともに、花木を採取している者に対して必要に応じ許可証の提示を求めることができる。

2 監視員は、熊野市花木採取の規制に関する条例及び規則に違反したる者を発見したときは、適切なる注意及び指示をしなければならない。

3 監視員の注意及び指示に従わない者があるときは、速やかにその者の住所、氏名等必要なことを市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の花木採取の規制に関する規則(昭和46年紀和町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市花木採取の規制に関する規則

平成17年11月1日 規則第98号

(令和4年3月31日施行)