○熊野市木津呂森林総合利用施設管理規則

平成17年11月1日

規則第100号

(目的)

第1条 この規則は、熊野市木津呂森林総合利用施設条例(平成17年熊野市条例第127号)の規定に基づき、熊野市木津呂森林総合利用施設の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 施設を使用する者は、あらかじめ熊野市木津呂森林総合利用施設使用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後の清掃、戸締り等は、使用者の責任において行うこと。

(2) 使用した備品等は、旧態に復し整理整頓すること。

(3) 使用した施設及び備品等を損傷し、汚染し、又は滅失したときは、市長に届出し市長の指示に従わなければならない。

(4) 環境保全に務めること。

(5) 火災予防に十分注意すること。

(6) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(7) その他市長又は職員の指示する事項を守ること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町木津呂森林総合利用施設管理運営規則(平成11年紀和町規則第150号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

熊野市木津呂森林総合利用施設管理規則

平成17年11月1日 規則第100号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第100号