○熊野市有害獣捕獲奨励金交付要綱
平成17年11月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害獣による人畜への危害を防止し、農林産物の保護を図るとともに、自然との調和ある生活環境を整備するため、有害獣の駆除をした者に対し、予算の範囲内において市が交付する奨励金について必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第2条 市から有害鳥獣駆除許可を受けた狩猟免許所持者が本市の区域内において、適法に有害獣を捕獲した場合にその者に対して奨励金を交付する。ただし、熊野市農産物獣害対策事業費補助金交付要綱(平成18年熊野市告示第23号)に基づく補助金の交付を受けて設置した捕獲檻等により捕獲した場合は、交付しない。
(定義)
第3条 この告示において「有害獣」とは、有害鳥獣駆除許可を受けた次に掲げる種類の野生動物をいう。
(1) 猪
(2) 猿
(3) 鹿
(4) アライグマ
(5) アナグマ
(6) ハクビシン
(1) 猪 1頭につき 8,000円(ただし、幼獣の場合は2,000円)とする。
(2) 猿 1匹につき 20,000円(ただし、幼獣の場合は2,000円)とする。
(3) 鹿 1頭につき 8,000円(ただし、幼獣の場合は2,000円)とする。
(4) アライグマ 1頭につき 2,500円とする。
(5) アナグマ 1頭につき 2,500円とする。
(6) ハクビシン 1頭につき 2,500円とする。
(1) 猪 尻尾及び捕獲の状況が分かる写真
(2) 猿 尻尾及び捕獲の状況が分かる写真
(3) 鹿 尻尾及び捕獲の状況が分かる写真
(4) アライグマ 尻尾及び捕獲の状況が分かる写真
(5) アナグマ 尻尾及び捕獲の状況が分かる写真
(6) ハクビシン 尻尾及び捕獲の状況が分かる写真
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(令和3年度における加算措置)
2 令和3年度中において過去5年間の捕獲実績から算出された基準頭数を超えた場合で、三重県が実施する鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業に係る捕獲頭数の増加に応じた加算措置を受けたときは、当該加算措置の対象となる有害獣を捕獲した者に対し、各捕獲者が総捕獲頭数に占める割合で按分した額を交付する。この場合において、交付する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成22年3月17日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月9日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月31日告示第87号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日告示第84号)
この告示は、平成28年6月20日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月18日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。