○熊野市漁港条例施行規則
平成17年11月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市漁港条例(平成17年熊野市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(4) 条例第9条第3項ただし書の規定による許可 陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(様式第5号)
(指定区域内における制限外行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を設置するとき。
(2) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。
(危険物等の種類)
第4条 条例第6条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第3に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(占用料徴収方法)
第6条 条例第11条に規定する占用料は、市長の交付する納入通知書により、指定の期限までに納めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。