○熊野市漁港条例施行規則

平成17年11月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市漁港条例(平成17年熊野市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは承認を受け、又は届出をしようとする者は、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出 市管理漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項の規定による承認 禁止区域内における工作物設置承認申請書(様式第2号)又は禁止区域内における土砂の採取(土地の掘削)承認申請書(様式第3号)

(3) 条例第6条第2項の規定による許可 危険物等荷役許可申請書(様式第4号)

(4) 条例第9条第3項ただし書の規定による許可 陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(様式第5号)

(5) 条例第10条第1項の規定による許可 市管理漁港施設占用許可申請書(様式第6号)又は市管理漁港施設占用許可及び工作物の新築(増築、改築、除去)許可申請書(様式第7号)

(指定区域内における制限外行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を設置するとき。

(2) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。

(危険物等の種類)

第4条 条例第6条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第3に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(占用期間満了等の場合の措置)

第5条 条例第10条の規定による許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又はその占用を廃止したときは、直ちに原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に市管理漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(占用料徴収方法)

第6条 条例第11条に規定する占用料は、市長の交付する納入通知書により、指定の期限までに納めなければならない。

2 条例第11条第4項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、漁港施設占用料減額(免除)申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(書類の経由)

第7条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、漁業協同組合を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市漁港管理条例施行規則(昭和44年熊野市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市漁港条例施行規則

平成17年11月1日 規則第102号

(平成17年11月1日施行)