○熊野市建設工事執行規則

平成17年11月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う建設工事についてその執行方法及び熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第41号。以下「契約に関する規則」という。)の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、監理、製造及び修繕工事をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行は、請負又は直営による。ただし、特に必要があると認められるときは、委託によることができる。

2 工事を直営で執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(直営の場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で工事を執行するものとする。

(1) 工事の目的又は性質により、請負に付することが不適当と認めるとき。

(2) 緊急の必要により請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、請負に付することが不適当と認めるとき。

2 直営工事の執行については、別に定める。

(契約書及び請書の添付書類)

第5条 市長は、契約書を作成する場合においては、設計内訳書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

2 市長が契約に関する規則第25条第5項の規定により請書を作成させる場合には必要に応じ、設計内訳書、仕様書及び図面を添付させなければならない。

3 前2項の設計内訳書には職工及び人夫の数並びに費用の内訳を記載することを要しない。

(委託業務完成保証人)

第6条 市長は、設計業務等委託契約を締結する場合において必要があると認めるときは、受託者に代わって自ら委託業務を完成することを保証する他の設計業者等を委託業務完成保証人として立てさせることができる。

2 前項の保証人は、受託者と同等以上の資力、資格及び能力を有する設計業者等でなければならない。ただし、特別な場合については、市長の承認を得て、その他の者をもって充てることができる。

(契約保証金の納付の特例)

第7条 市長は、工事の請負契約を締結する場合において特に必要があると認めるときは、契約に関する規則第31条に規定する契約保証金の納付に代えて、同条第1項第2号に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負代金額の100分の30以上の額のものであり、かつ、かし担保特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。

(工事用材料の供給契約)

第8条 工事用材料の供給契約について入札を行う場合においては、入札者に対し、あらかじめ見本品を提出させることができる。

2 第5条第1項及び第2項の規定は、工事用材料の供給契約について準用する。ただし、設計内訳書の添付は要しないものとする。

第9条 請負者は、設計内訳書、仕様書及び図面に基づき、契約書に定める請負代金額をもって、その工期内に工事を完成しなければならない。

2 設計書等に明示されていないもの又はこれらの間に交互符合しないものがある場合には、市長と請負者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては市長又は市長が契約に関する規則第38条の規定により定める監督員の指図若しくは指示に従うものとする。

(工程表)

第10条 市長の要求があったときは、請負者は契約後5日以内に設計書等に基づく工程表を作成して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された工程表について遅滞なくこれを審査し、不適当と認められるときは、請負者と協議するものとする。

(一括委任又は一括請負の禁止)

第11条 請負人は、契約の履行について工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負者の通知等)

第12条 請負人は、下請負者を決定したときは、直ちに市長に通知しなければならない。

2 市長は、工事施工につき著しく不適当と認められる受任者又は下請負者があるときは、請負者に対しその変更を求めることができる。

(特許権等の使用)

第13条 請負者は、工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(現場代理人及び主任技術者等)

第14条 請負者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者等(建設業法第26条第3項の工事の場合には専任の主任技術者等。以下同じ。)を定め、市長に通知するものとする。

2 現場代理人と主任技術者等とは、これを兼ねることができる。

3 請負者又は現場代理人は、工事現場に常駐し監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

(現場代理人等に対する異議)

第15条 市長又は監督員は、現場代理人、主任技術者等、使用人又は労務者について、工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対してその理由を明示してその変更を求めることができる。

(材料の品質及び検査)

第16条 工事に使用する材料について品質又は品等が明示されていない場合には、それぞれ中等のものとする。

2 工事に使用する材料は、使用前に監督員又は市長の指定する検査に合格したものでなければならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者は、検査の結果、不合格と決定した工事材料については、監督員の指示により、遅滞なく引き取らなければならない。

6 請負者は、工事現場に搬入した検査済み工事材料を監督員の承諾を受けないで持ち出してはならない。

7 工事に使用する材料のほか、火薬、仮設備材料その他工事施工に必要な資材が著しく不適当であると認めるときは、監督員は必要な指示をすることができる。

(材料の調合等)

第17条 請負者は、工事に使用する材料のうち、調合を要するものについては監督員の立会いを得て調合したものでなければならない。ただし、調合につき、見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。

2 請負者は、水中又は地下に埋設する工事その他の完成後、外面から明視することができない工事を施工するときは、特に監督員の立会いのもとに施工し、かつ、その状況を撮影のうえ、これを提出しなければならない。

3 監督員は、請負者から前2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 請負者が第1項又は第2項の規定に違反して施工した場合は、監督員はその部分の撤去を求めて改めて施工させ、又は破壊検査をすることができる。

5 前項の規定により要した経費は、請負者の負担とする。

(貸付品及び支給材料)

第18条 市長から請負者への貸付品及び支給材料の品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、設計書等に記載したところによるものとし、その引渡時期は双方協議して定めるものとする。

2 監督員は、貸付品又は支給材料を請負者の立会いのもとに検査して引渡しをするものとし、請負者は遅滞なく借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 請負者は、前項の引渡しを受けた場合において、その品質又は規格が使用に適さないと認めたときは、その旨を監督員に通知しなければならない。

4 市長は、必要があるときは、貸付品又は支給材料の品名、数量、品質、規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第21条第1項後段及び同条第2項の規定を準用する。

5 請負者は、使用済の貸付品又は工事の完成若しくは工事内容の変更によって不用となった支給材料があるときは、直ちに市長の指定する場所において、これを返還しなければならない。

6 請負者は、貸付品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

7 請負者の故意又は過失によって貸付品又は支給材料が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、請負者は市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

8 請負者は、支給材料の支給方法又は残材に関する措置が、設計書等に明示されていない場合には、市長の指示に従うものとする。

(改造義務)

第19条 請負者は、工事の施工が設計書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、請負者は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することができない。

(図面と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)

第20条 請負者は、工事の施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しないとき、設計書等に誤びゅう若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することのできない状態が発見されたときは、直ちに書面をもって監督員に通知しなければならない。

2 監督員は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、請負者に対して指示を与えなければならない。

3 前項の場合において、工事内容、工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、市長、請負者協議して、書面により定めるものとする。この場合において、第9条及び第10条の規定を準用する。

(工事の変更、中止等)

第21条 市長は、必要がある場合には、工事内容を変更し、又は工事の施工を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、市長及び請負者が協議して書面により、これを定めるものとする。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の場合について準用する。

3 第1項の場合において、請負者が損害を受けたときは、市長はその損害を賠償するものとし、賠償額は双方協議してこれを定めるものとする。

(請負者の請求による工期の延長)

第22条 請負者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、市長に対して遅滞なく、その理由を付して工期の延長を求めることができる。その延長日数は、双方協議してこれを定める。

(経済状勢の激変に伴う契約内容の変更)

第23条 市長又は請負者は、工期内に経済状勢の激変により、請負代金額が著しく不適当となったときは、双方協議のうえ、請負代金額又は工事内容を変更することができる。

(臨機の措置)

第24条 請負者は、災害の防止等のため特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、請負者はあらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の場合において、請負者は、そのとった措置について、遅滞なく監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害の防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、請負者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち市長及び請負者が協議して請負代金額に含めることを不適当と認めた部分については、市長がこれを負担するものとする。

(一般的損害)

第25条 工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、請負者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が市長の責めに帰する理由による場合においては、この限りでない。

(第三者に及ぼした損害)

第26条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、市長の責めに帰する理由による場合のほか、請負者の負担において賠償するものとする。

(天災その他の不可抗力による損害)

第27条 天災その他の不可抗力により、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済工事材料に関して損害を生じたときは、請負者は、事実発生後、遅滞なくその状況を市長に通知しなければならない。

(検査及び引渡し)

第28条 請負者は、工事が完成したときは、市長に工事完成報告書を提出しなければならない。

2 市長は、請負者から前項の工事完成報告書を受理したときは、その日から14日以内に検査を行うものとする。

3 前項の規定により検査を受けるときは、請負者又はその代理人が立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査に立ち会わないときは、検査又は結果について異議の申立てをすることができない。

4 前項の検査に合格しないときは、請負者は定められた期間内に補修又は改造等を行い、市長に完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、第2項の規定を準用する。

5 請負者は、検査に合格し、完成認定書の交付を受けたときは、遅滞なく目的物を引き渡さなければならない。

(請負代金の支払)

第29条 請負者は、前条の規定により完成認定書の交付を受けたときは、所定の手続によって請負代金の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定により請求を受理したときは、その日から40日以内に請負代金を支払うものとする。

(中間検査)

第30条 市長は、必要がある場合には、工事施工の中途において、市長の指定する出来高部分について検査を行うことができる。

(部分使用)

第31条 市長は、工事の一部が完成した場合において、その部分の検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を請負者の同意を得て、使用することができる。

2 市長は、工事の未完成部分についても、請負者の同意を得てこれを使用することができる。

3 市長は、前項の場合において、その使用部分について保管の責めを負わなければならない。

4 第1項又は第2項の場合において、市長の使用により請負者が損害を受けたときは、第21条第3項の規定を準用する。

(前金払)

第32条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書の工事期限を保証期限とし、同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を市長に寄託して、その証書記載の保証金額の範囲内において、熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第39号)第65条第4項及び第5項に規定する前金払を請求することができる。

2 前項の前金払の支払時期は、同項の規定により請負者から請求を受けた日から14日以内とする。

(部分払)

第33条 請負者は、工事完成前に工事の出来高部分(工事現場に搬入した検査済み工事材料を含む。以下本条において同じ。)に対する請負代金相当額の10分の9(2年度以上にわたり継続する工事に係る当該年度の最終の既済部分の支払については、10分の10)以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中、契約書の回数を超えることができない。

2 請負者は、前項の規定により請求しようとするときは、あらかじめ市長に対して、当該出来高部分の検査の要求書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の要求書を受理したときは、遅滞なく検査を行い、検査の結果を請負者に通知しなければならない。

4 第28条第3項の規定は、前項の検査について準用する。

5 部分払金の支払時期は、第3項の検査に合格した部分に対する請負者からの請求を受けた日から14日以内とする。

6 前金払の支払を受けている場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により部分払の請求をすることができる額は、次の式により算定するものとする。

部分払の額≦第1項の請負代金相当額×(P-(前払金額/請負代金額))

ただし、Pは、第1項の規定による部分払率10分の9(2年度以上にわたり継続する工事に係る当該年度の最終の既済部分の支払については、10分の10)以内

7 前項の規定は、債務負担行為に係る契約の部分払いの額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「前払金額」とあるのは「当該年度の前払金額」と、「請負代金額」とあるのは「当該年度の請負代金額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(代理受領)

第34条 請負者は、市長の承認を得て第29条又は前条の規定に基づく請負代金の全部又は一部の受領について、第三者を代理人とすることができる。この場合において、請負者は提出する支払請求書に委任状の表示をするとともに、当該請求書に委任状を添付しなければならない。

(前金払等の不払に対する措置)

第35条 請負者は、市長が第32条又は第33条の規定に基づく支払を遅延し、かつ、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、工事を中止することができる。この場合において、請負者は、遅滞なくその理由を付して、市長に通知しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(かし担保)

第36条 請負者は、第28条第5項の引渡しの日から1年間、工事目的物のかしを補修し、又はそのかしによって生じた滅失若しくは損傷に対して損害を賠償しなければならない。ただし、この期間は、石造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれに類するものによる建物その他土地の工作物若しくは地盤のかし又はこれによる滅失若しくは損傷については2年とする。

(遅延利息)

第37条 市長の責めに帰すべき理由により第29条第2項の請負代金の支払が遅れた場合には、請負者は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

2 市長がその責めに帰すべき理由により第28条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第29条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延期間の日数が約定期間の日数を超えるときは、市長は請負者に対して、その超える日数に応じて、前項の規定により遅延利息を支払うものとする。

(委託業務完成保証人への履行請求)

第38条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託業務完成保証人に対して委託業務の完成すべきことを請求することができる。

(1) 受託者の責めに帰すべき理由により、履行期限内又は期限後相当期間内に委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなくて着手時期を過ぎても、委託業務に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的が達せられないと認められるとき。

2 委託業務完成保証人は、市長から前項の請求があったときは、契約に関する規則第35条第1項の規定にかかわらず、受託者の権利及び義務を承継するものとする。

第39条 契約に関する規則第30条の規定により、契約を解除した場合においては、工事の出来高部分で検査に合格したものについての所有権は市に帰属するものとし、その出来高部分に対する請負代金相当額を支払わなければならない。この場合において、請負者が第32条の規定に基づく前金払を受けているときは、支払額と前金払額とを差し引き精算するものとし、精算の結果、前金払額に残額を生じたときは、請負者はその残額について前金払支払の日から返還の日までの期間の日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の利息を付して返還しなければならない。

2 契約に関する規則第30条の規定により契約を解除された場合においては、請負者は請負代金相当額の10分の1に相当する額を違約金として、市長の指定する期間内に、市に納付しなければならない。

第40条 市長は、契約に関する規則第30条に規定する場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。

2 前条第1項前段の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

3 第20条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合に準用する。

第41条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、契約を解除することができる。

(1) 第21条第1項の規定により工事を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条第1項の規定により、工事中止の期間が工期の2分の1以上に達したとき。

(3) 市長が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。

2 第21条第3項及び第39条第1項前段の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

(解除による物件の引取り等)

第42条 契約を解除した場合において、請負者は、貸与品、支給材料その他市長に返還すべき物件があるときは、これを市長に返還し、その他の物件については、市長と協議して定める期間内に引き取る等、適当な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、請負者が正当と認められる理由がなく所定の期間内に物件を引き取らず、その他適当な措置を講じないときは、市長は請負者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、請負者は、これに要した費用を負担しなければならない。

(火災保険等)

第43条 市長が特に指示した場合には、請負者は、工事目的物及び工事材料(市長の支給材料を含む。)を火災保険に付するものとする。

2 前項の規定により火災保険に付すべき時期、期間、金額、保険会社等については、市長及び請負者が協議して、これを定めるものとし、請負者は、保険契約を締結したときは、直ちにその証券を市長に提示するものとする。

3 運送保険その他の保険については、市長及び請負者が協議してこれを定めるものとする。

(契約保証金)

第44条 市長は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに、契約保証金を還付しなければならない。

2 契約に関する規則第30条の規定により、市長が契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属するものとする。

第45条 請負者が契約に関する規則及びこの規則に定める違約金、利息又は賠償金を市長の指定する期間内に支払わないときは、市長はその支払わない額に、市長の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの期間の日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した延滞金を付した額を徴収するものとする。この場合において、市長は、支払うべき請負代金額から控除するものとし、なお不足するときは追徴するものとする。

2 前項の規定により追徴する場合において、市長の指定する期日までに納付しないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の利息を付して徴収するものとする。

(契約に関する紛争の解決)

第46条 契約について、市長及び請負者は、協議を要するものについて、協議が整わない場合その他契約に定める事項について市長及び請負者間に紛争が生じた場合には、市長及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)に、あっせん、調停又は仲裁を求め、審査会の決定を遵守してその解決を図るものとする。

(契約外の事項)

第47条 契約書に定めのない事項については、必要に応じ、市長及び請負者が協議して定めるものとする。

(契約の効力発生時期)

第48条 市議会の議決を要する契約の効力は、市長が契約の締結について市議会の議決を得たときから発生するものとし、仮契約締結の日から市議会の議決を得るまでの間に当該契約に関して生ずる損害等については、市長はその責任を負わない。

(各年度ごとの事業量等)

第49条 請負者は、各年度ごとに最小市長が指示する事業量を実施しなければならない。

2 市長が指示する各年度の事業量は、変更することがある。

3 各年度における市長が指示する事業量に相当する支払予定限度額は、別途市長が通知するものとする。

(共通仕様書)

第50条 工事の共通仕様書は、三重県公共工事共通仕様書に準拠する。

2 委託業務の共通仕様書は、三重県の業務委託共通仕様書に準拠する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市建設工事執行規則(昭和40年熊野市規則第11号)又は紀和町建設工事執行規則(昭和54年紀和町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約を締結している工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の熊野市建設工事執行規則の規定は、この告示の施行の日以後に契約した工事について適用し、同日前に契約した工事については、なお従前の例による。ただし、部分払金の支払を行っていない工事についてはこの限りでない。

熊野市建設工事執行規則

平成17年11月1日 規則第104号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第104号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第6号