○熊野市道路占用等に関する規則
平成17年11月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用等について道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに熊野市道路占用料徴収条例(平成17年熊野市条例第132号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により市長が管理する道路をいう。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可等の申請)
第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、道路占用期間の更新については、当該期間満了の日の1か月前までにしなければならない。
2 法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成等の届出)
第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の3日前までに道路工事着手(占用開始)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 道路に関する工事を完成し、道路を原状に回復した道路工事施行者又は占用工事を完成した道路占用者は、速やかに道路工事(占用工事)完成届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 法第40条第1項の規定により道路を原状回復し、占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路占用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(占用等の表示)
第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用の期間中その工事又は占用に係る場所又はその付近の見やすい場所に道路工事(占用)許可標識(様式第6号)を提示しておかなければならない。ただし、道路の状況により提示が困難な場合は、この限りでない。
(軽易な変更等の届出)
第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 令第8条各号に掲げる事項
(2) 道路占用者の住所又は所在地
(3) 道路占用者の氏名又は名称
(占用権の譲渡)
第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第8号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(占用権の承継)
第9条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(国の行う占用)
第10条 法第35条の規定により国の行う事業のための道路の占用については、令第18条に規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市道路占用等に関する規則(昭和52年熊野市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び合併前の紀和町によりなされた法並びに令の規定による手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。