○熊野市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年11月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市法定外公共物管理条例(平成17年熊野市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第6号に掲げる行為をしようとする者は、法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 位置図及び平面図

(2) 構造図及び断面図

(3) 公図写し及び求積図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、第1項に規定する申請書に当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

5 使用期間満了後引き続き使用等をしようとする者は、その期間満了の日の30日前までに、第1項に規定する申請書を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 前条第1項第4項及び第5項の申請に対する許可 法定外公共物使用等許可書(新規・更新・変更)(様式第3号)

(2) 前条第2項の申請に対する許可 法定外公共物工事施行許可書(様式第4号)

(工事の着手及び完成の届出)

第4条 使用者は、工事に着手しようとするときは、工事の着手前に法定外公共物工事着手届出書(様式第5号)を、工事が完成したときは、速やかに法定外公共物工事完成届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用等廃止等の届出)

第5条 使用者は、使用等を廃止しようとするときは、法定外公共物(使用等廃止・使用等完了・原状回復)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用等が完了したとき又は原状回復が完了したときは、前項に規定する届出書を市長に提出しなければならない。

(地位承継等の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定により地位を承継した者は、速やかに地位承継等届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者が、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、前項に規定する届出書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条第2項の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年熊野市規則第5号)又は紀和町普通河川管理条例施行規則(昭和41年紀和町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月14日規則第7号)

この規則は、平成23年2月14日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年11月1日 規則第107号

(令和4年3月31日施行)