○熊野市法定外公共物管理条例

平成17年11月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、熊野市の区域内に存する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、水路、河川、湖沼、ため池、堤とう等の公共物及びこれらと一体をなしている施設又は構造物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に定めのあるもの以外の公共物で、本市が管理しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に廃棄物、土石、竹木その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を利用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

(5) 流水を利用するため、法定外公共物の敷地内においてこれを停留し、又は引用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し、工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可をするときに、法定外公共物の管理のために必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、10年を超えることができないものとする。許可期間が満了し、これを更新するときも、同様とする。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、熊野市道路占用料徴収条例(平成17年熊野市条例第132号。以下「道路占用料徴収条例」という。)又は熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例(平成17年熊野市条例第133号)の規定を準用する。

3 使用料は、各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度に係る使用料については許可の際に徴収する。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条第1項第4号から第6号までの規定により第4条第1項の許可を取り消したときその他市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、第4条第1項の許可に係る法定外公共物が、道路占用料徴収条例第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(地位の承継)

第8条 使用者の相続人その他の一般承継人は、当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、若しくは同条第2項の条件を変更し、又は原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(4) 法定外公共物等に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づいて市長が命じた義務を履行するために必要な経費は、当該措置を命ぜられた者の負担とする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、市がその経費の全額若しくは一部を負担し、又はこれを代行することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、許可期間が満了したとき又は使用等を廃止したときは、使用物件を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市法定外公共物管理条例(平成16年熊野市条例第9号)附則第3項に規定するところにより、合併前の熊野市が、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産について、当該譲与の際国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により法定外公共物について許可を受けている者及び旧熊野市河川管理条例の規定により許可を受けている者については、それらの許可の期間に限りこの条例第4条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、この条例の施行の日以後の当該許可に係る使用料については、この条例の規定により徴収する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により、熊野市が国から譲与を受けた財産について、当該譲与の際、現に国有財産法第18条第3項の許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けているものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の許可を受けた期間とする。ただし、当該譲与の日以後の当該許可の期間に係る使用料については、この条例の規定により徴収する。

4 この条例の施行の際、現に合併前の熊野市法定外公共物管理条例による許可を受けている者又は紀和町普通河川管理条例(昭和41年紀和町条例第9号)による許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、施行日以後の当該許可に係る使用料については、この条例の規定により徴収する。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市法定外公共物管理条例又は紀和町普通河川管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市法定外公共物管理条例

平成17年11月1日 条例第134号

(平成17年11月1日施行)