○熊野市営住宅管理規則
平成17年11月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市営住宅条例(平成24年熊野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(市内に住所又は勤務場所を有する条件)
第2条 条例第23条第4号に規定する住所又は勤務場所を有する者とは、一時的な出稼ぎ等により市内に居住し、又は勤務場所を有する者は含まれない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 入居者及び同居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居及び同居しようとする者で所得を有するもの全員の所得課税証明書
(3) 入居及び同居しようとする者の納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(請書)
第7条 条例第30条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第30条第1項第1号に規定する連帯保証人は、やむを得ない場合を除き、独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 熊野市内に住所又は勤務場所を有する者
(2) 入居者の親族である者
2 連帯保証人は、請書(様式第4号)に印鑑登録証明書及び住民票の写し及び所得課税証明書を添付するものとする。
3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、その極度額の範囲において、直ちに入居者に代わって履行しなければならない。
4 前項に規定する極度額は、入居時における家賃の12月分とする。
5 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内にあらためて連帯保証人を定めなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所及び居所が不明になったとき。
(3) 後見若しくは保佐の宣告を受け、又は破産したとき。
(4) 市長が不適当と認めてその変更を求めたとき。
(5) 住所又は氏名を変更したとき。
8 前項の届出書には、住所の変更にあっては住民票の写しを、氏名の変更にあっては戸籍抄本等を添付するものとする。
(使用期間の更新)
第9条 条例第31条ただし書の規定により住宅使用期間満了後引き続き住宅を使用しようとする者は、使用期間が満了する日の前30日以内に条例第30条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。ただし、市長又は入居者のいずれか一方から何らの意思表示のないときは、当該使用期間満了の日の翌日から更に3年間更新されたものとみなし、その後においても同様とする。
(同居者の異動届出)
第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に市営住宅同居者異動届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、同居を申請しようとする者の続柄を証明する書類及び収入を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の入居の承継の承認を受けた者は、当該承認のあった日から14日以内に条例第30条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
(利便性係数)
第13条 条例第34条第2項に規定する数値は、市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事情を勘案して0.5から1.3までの範囲内で定めるものとする。
(模様替え及び増築の承認申請)
第18条 入居者は、条例第48条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築の承認を受けようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第48条第1項に規定する市営住宅の模様替及び増築の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 模様替 市営住宅を損傷しない程度の模様替でやむを得ない事情があると認められるもの
(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)
第25条 条例第64条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第5項第3号に規定する額である入居者の家賃の額とする。
(禁止行為)
第30条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた用途以外に使用すること。
(2) 使用許可を受けた駐車場の全部若しくは一部を他に譲渡又は転貸すること。
(3) 駐車場の模様替又は工作物の設置をすること。
(4) 危険物又は他の自動車の駐車に支障となる荷物等を積載して駐車場を使用すること。
(5) 駐車場内で洗車又はオイル交換等を行うこと。
(6) みだりに騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為をすること。
(7) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為をすること。
(8) 使用許可を受けていない自動車を駐車すること。
(9) 駐車場内で火気を取扱うこと。
(10) その他前各号に準ずる行為をすること。
(駐車場の適正管理)
第31条 駐車場の適正な使用を図るため、使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、あらかじめ指定された区画に駐車をし、正常な状態において維持しなければならない。
(2) 駐車場は不純にならないよう常に清掃するよう努めること。
(3) 団地内では徐行し安全運転をするとともに、事故を未然に防ぐように努めること。
(4) その他、駐車場を正常に使用できるように努めること。
(駐車場の検査)
第32条 使用者は、駐車場を明渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理人又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(市営住宅管理人)
第33条 条例第72条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅入居者のうちから委嘱するものとする。
2 管理人は、条例第72条第4項に規定するもののほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。)及び退去者の確認及び状況の報告
(2) 共益費の収集及び支払
(3) 団地内の電灯、共同水栓等の管理
(4) その他住宅の管理上必要な事項
3 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。
(1) 市営住宅を退去したとき。
(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
5 管理人には、予算で定めるところにより管理人手当を支給することができる。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市営住宅管理条例施行規則(平成9年熊野市規則第23号)又は紀和町営住宅管理施行規則(平成10年紀和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第27号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日規則第8号)
この規則は、平成23年2月14日から施行する。
附則(平成24年6月11日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市営住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年6月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
名称 | 住宅番号 |
産田団地 | 5―1~8号 |
佃団地 | 7―1~20号 |
西佃団地 | 8―1~12号 |
第1所山団地 | 16―1~17号 |
長谷団地 | 17―1~2号 |
西山団地 | 18―1~3号 |
第2所山団地 | 19―1~4号 |
細込団地 | 20―1~4号 |
板屋団地 | 21―7~11号 |
第3所山団地 | 22―101~305号 |