○熊野市宅地開発事業指導要綱

平成17年11月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、本市の自然、歴史及び文化の中で調和のとれた宅地開発事業の秩序ある進展を確保するため、関係法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、開発区域及びその周辺地域における災害の防止及び環境の保全並びに適正かつ合理的な土地利用を図り、もって本市の健全な発展と健康的かつ安全な生活環境の整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(2) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(3) 特定工作物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に定めるものをいう。

(4) 宅地開発事業 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(5) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。

(6) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。

(7) 公益的施設 公民館、集会所その他の政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する施設をいう。

(8) 事業者 宅地開発事業(以下「開発事業」という。)の施行主体をいう。

(9) 工事施行者 開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負人又は請負契約によらないで自ら工事をするものをいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、本市において行う次に掲げる開発事業に適用する。

(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業

(2) 前号の規定にかかわらず事業開始後3年以内に同一事業者又はその承継者と認められる者が、隣接の土地において事業を施行する場合は、合算した開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業

(3) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、水路等の変更、流水を阻害するおそれのあるもの若しくは環境保全等に支障が生じると考えられるもの、又は市長が特に必要と認めた開発事業

2 前項の規定は、次に掲げる開発事業には適用しない。

(1) 都市計画法第29条第1項第2号から第7号、第9号から第11号、第2項第1号及び第2号に掲げる開発行為に該当するもの

(2) 三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号)に該当するもの

(3) その他市長が必要ないと認めるもの

(市長の同意)

第4条 事業者は、本市において開発事業を行おうとするときは、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、本市の総合計画及び都市計画等に整合する開発事業の計画を策定するよう努めなければならない。

2 事業者は、開発事業の計画の策定及びその実施に当たっては、地域住民等の理解と協力が得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、工事の施行の間は、当該工事の施工により開発区域の周辺の地域における円滑な交通を妨げ、河川及び排水路等の利水若しくは排水に支障を及ぼし、又はがけ崩れ、出水等の被害を及ぼすことのないように努めなければならない。

4 事業者は、開発区域内に文化財等がある場合又は発見した場合は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)及び熊野市文化財保護条例(平成17年熊野市条例第158号)に定めるところにより、その保護措置等を行わなければならない。

5 事業者は、開発事業による自然の破壊防止に努め、植生の回復、緑地の造成等自然の保全と災害防止に必要な措置を講じなければならない。

(事前協議)

第6条 事業者は、第3条に規定する開発事業を施行しようとするときは、あらかじめ、事前申出書を市長に提出し、協議を行わなければならない。

(公共施設の管理者の同意)

第7条 事業者は、あらかじめ、開発行為に関係ある公共施設の管理者の同意を得かつ当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により、設置される公共施設を管理する者と協議しなければならない。

2 前項の協議は、管理者が市長である場合のみ、前条の協議をもって足りるものとする。

(開発同意の手続)

第8条 事業者は、前2条の協議が終了したときは、計画申出書を市長に提出しなければならない。

(開発同意の基準)

第9条 市長は、前条の申出があった場合において、当該申出に係る開発行為が、次に掲げる基準に適合しており、かつ、第6条及び第7条に規定する協議における内容に適合していると認めるときは、開発同意書を交付するものとする。

(1) 事業計画は、土地利用の目的が本市の総合計画等の土地利用に関する計画に適合するものであること。

(2) 事業計画は、公共施設及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)の整備予定からみて明らかに不適当なものでないこと。

(3) 事業計画は、開発区域を含む周辺の環境の保全上明らかに不適当なものでないこと。

(4) 事業計画は、農林漁業との調和が図られたものであること。

(5) 事業計画は、事業者の資力、信用及び能力からみて実現可能なものであること。

(協定の締結)

第10条 事業者は、開発事業の施行並びに公共施設等の帰属及び管理等について、市長と協定を締結しなければならない。

2 前項の協定は、前条の同意書交付前に締結するものとする。

(事業の着手)

第11条 事業者は、工事の着手前に市長に工事着手の届出をしなければならない。

2 前項の届出が、開発同意日より起算して2年以内に行われなかったときは、市長は、この開発同意をなかったものと見なすことができる。

(変更の申出)

第12条 事業者は、第8条の申出に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、市長の同意を得なければならない。ただし、変更の計画申出に係る開発行為が第3条第2項各号に掲げる開発行為に該当するとき又は軽微な変更をしようとするときは、この限りではない。

2 前項の同意を得ようとする者は、申出書を市長に提出しなければならない。

3 事業者は、第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了の検査)

第13条 事業者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発同意の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発同意の内容に適合していると認めるときは、検査済証を当該開発同意を得た者に交付するものとする。

(建築制限等)

第14条 開発区域の土地においては、他法令の諸手続を完了し、かつ、前条第2項の検査済証が交付されるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき若しくはその他市長が支障がないと認めるときは、この限りではない。

(開発行為の廃止)

第15条 事業者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により届出を行った者に対して、防災上必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(公共施設等の整備)

第16条 事業者は、当該事業の施行に伴い設置を必要とする公共施設(当該開発区域外の公共施設を含む。)については、市長が別に定める設計審査基準等に従い、自己の負担において整備しなければならない。

2 開発の規模により、その区域内に公益的施設を設置する必要があると市長が認めるときは、事業者は別に定める基準による必要面積の土地を造成確保しなければならない。

(開発行為により設置された公共施設等の管理等)

第17条 事業者は、開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設又は公益的施設等を設置し、当該公共施設等が第13条第2項による検査済証の交付を受けたときは、遅滞なく市長に移管に関する手続をとるものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき又は第6条及び第7条の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者に管理を引き継ぐものとする。

2 事業者は、第6条及び第7条の協議により定められた、自ら管理する期間が終了したときは、速やかに管理引継ぎの申請を行わなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、遅滞なく検査を行うものとする。

4 市長は、前項の検査により、管理引継ぎが可能と認めるときは、管理を引き継ぐものとする。

(公共施設等の用に供する土地の帰属)

第18条 開発行為又は開発行為に関する工事により、設置された公共施設等の用に供する土地は、事業者が自ら管理するものを除き、第13条第2項の検査済証が交付された日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。

第19条 事業者は、前条の規定により土地の寄附を行うときは、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、土地の帰属に必要な手続をとるものとする。

(同意に基づく地位の承認)

第20条 事業者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該同意に基づく地位を承継する。このとき、一般承継人は、その旨を市長に届け出るものとする。

第21条 事業者から当該開発区域の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、当該事業者が有していた当該開発同意に基づく地位を承継することができる。このとき、承継人は、その旨を市長に申請し、承認を受けなければならない。

(立入検査)

第22条 市長は、開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、関係職員をして開発区域に立ち入り、工事の施行状況について調査させることができる。

(報告、勧告等)

第23条 市長は、この告示の規定による同意又は承認を得た者に対し、この告示の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市宅地開発事業指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月17日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

熊野市宅地開発事業指導要綱

平成17年11月1日 告示第80号

(平成19年5月17日施行)