○熊野市文化財保護条例

平成17年11月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で熊野市の区域内にあるもののうち熊野市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物(史跡名勝天然記念物)及び文化的景観をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、熊野市の区域内に存する文化財(法により指定されたもの及び三重県文化財規則により指定されたものを除く。)のうち熊野市にとって重要なものを熊野市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定をしようとする文化財の所有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ熊野市文化財専門委員の意見を聴くものとする。

(解除)

第5条 市指定文化財が市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

(所有者管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

(所有者の変更)

第7条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失損傷等)

第8条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを滅失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第9条 市指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 市指定文化財の管理が適当でないため当該市指定文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定文化財が損傷している場合において、その保存のため必要であると認めたときは、教育委員会は所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更の制限)

第11条 市指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第12条 市指定文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(公開)

第13条 教育委員会は、市指定文化財の所有者に対し6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定文化財の所有者に対し3月以内の期間を限って、当該市指定文化財の公開を勧告することができる。

(調査)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者又は管理責任者に対し当該文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該市指定文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

(熊野市文化財専門委員)

第16条 教育委員会は、第1条の目的を達成するため必要な事業を行うに当たり、教育委員会の諮問に答え、その意見を具申するために熊野市文化財専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

第17条 専門委員の定数は13人以内とし、その任期を2年とする。なお、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第18条 専門委員の報酬及び費用弁償については、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の定めるところによる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市文化財保護条例(昭和37年熊野市条例第5号)又は紀和町文化財保護条例(昭和60年紀和町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定された文化財は、それぞれこの条例の規定により指定されたものとみなす。

3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前項の規定に該当するものを除く。)は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

4 第17条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された専門委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成22年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市文化財保護条例

平成17年11月1日 条例第158号

(平成22年9月17日施行)