○熊野市都市公園管理規則

平成17年11月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市都市公園の管理について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等の申請)

第2条 熊野市都市公園条例(平成17年熊野市条例第138号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第2項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、都市公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)によってしなければならない。

(条例第9条の規則で定める事項)

第3条 条例第12条第1項第1号コ及び同項第2号オ(第21条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園の名称

(2) 敷地面積

(3) 施設面積

2 条例第12条第2項第6号(第21条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園の名称

(2) 占用面積又は占用延長

(許可申請)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による許可の申請は、公園施設設置等(変更)許可申請書(様式第2号)によってしなければならない。

2 法第6条第1項及び第3項の規定による許可の申請は、都市公園占用(変更)許可申請書(様式第3号)によってしなければならない。

(図面)

第5条 前条に規定する許可申請書に添付する図面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 建築物については、付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図

(2) 建築物以外の工作物その他の物件又は施設については、付近の見取図、配置図、平面図、立面図及び構造詳細図

(工作物等を保管した場合の公示場所)

第6条 条例第18条第1項第1号の規則で定める場所は、熊野市建設課とする。

(保管工作物等一覧簿)

第7条 市長は、条例第18条第1項第2号の規定による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿(様式第4号)前条に規定する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した工作物等の売却)

第8条 条例第19条第2項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続等)

第9条 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、受領書(様式第5号)と引換えに返還するものとする。

(届出)

第10条 条例第20条(第21条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、同条各号に掲げる行為をした日から7日以内に工事完了(占用廃止、原状回復、措置完了)届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 法、条例又はこの規則の規定により提出する申請書又は届出書の提出部数は、1通とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市都市公園条例施行規則(昭和52年熊野市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市都市公園管理規則

平成17年11月1日 規則第113号

(令和4年3月31日施行)