○熊野市駐車場管理規則

平成17年11月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市駐車場条例(平成17年熊野市条例第139号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用可能車両)

第2条 駐車場を利用できる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、最大積載量が2トンを超えるもの並びに熊野市駅前駐車場及び熊野市馬留駐車場においては二輪自動車を除く。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の供用に支障がないと市長が特に認めた車両については、駐車場を利用することができる。

(遵守事項)

第3条 条例第3条に規定する自動車の入出場取扱時間は、次のとおりとする。

名称

入場時間

出場時間

熊野市駅前駐車場

24時間

24時間

熊野市馬留駐車場

午前8時から午後10時まで

24時間

熊野市記念通り駐車場

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

2 次の表に掲げる時間は、前項の規定に係らず、開放する。ただし、市長において必要と認める場合は、開放しないことができる。

名称

時間

熊野市記念通り駐車場

祝日法による休日の前日の午後9時から翌日の午前9時まで、金曜日の午後9時から翌週の月曜日の午前9時まで及び12月28日の午後9時から翌年の1月4日午前9時まで(祝日法による休日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、第1項に規定する入場又は出場時間及び前項に規定する開放時間を変更することができる。

(駐車場の利用)

第4条 駐車場を利用しようとする者(熊野市記念通り駐車場利用者は除く。)は、駐車場の入口において駐車券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券を提示した場合は、この限りではない。

2 駐車場の利用を終えた者(熊野市記念通り駐車場の利用者は除く。)は、出場時に駐車券を提出し、駐車時間に応じた料金を納付しなければならない。ただし、定期駐車券を提示した場合は、この限りではない。

3 駐車券を紛失した者は、自動車検査証及び運転免許証を提示するとともに、熊野市営駐車場駐車券紛失届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車券による利用)

第5条 条例第5条に規定する定期駐車券により駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 市長は、適当と認めたときは、定期駐車による使用を許可し、定期駐車券を交付するものとする。

3 定期駐車券の有効期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(料金の減免の対象となる自動車)

第6条 条例第7条第3号の市長が認める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 駐車場に係る水道、電気、ガス等に係る工事のために使用する自動車

(2) 駐車場に係るごみその他の廃棄物を収集するために使用する自動車

(3) その他、市長が必要と認めた自動車

(遵守事項)

第7条 市が設置する駐車場(以下「駐車場」という。)の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置及び駐車場内の交通規制等は係員の指示に従うこと。

(2) 駐車中の自動車は、エンジンを停止し、窓、扉等開かないようにすること。

(3) 積載物等に対する盗難予防の措置を充分に講じること。

(4) 駐車場に物品等を置かないこと。

(5) 駐車場内で喫煙等火気を使用しないこと。

(6) 自動車を入出場させるときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理上必要と認める事項

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

熊野市駐車場管理規則

平成17年11月1日 規則第114号

(令和5年6月12日施行)