○消防長の所管に係る熊野市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行(消防長が管理する公文書の開示に係るものに限る。)について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示)

第2条 消防長が管理する公文書の開示については、市長が管理する公文書の開示の例による。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防長の所管に係る熊野市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日 規則第122号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 規則第122号
平成18年8月1日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第41号