○消防長の所管に係る熊野市情報公開条例施行規則
平成17年11月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行(消防長が管理する公文書の開示に係るものに限る。)について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(公文書の開示)
第2条 消防長が管理する公文書の開示については、市長が管理する公文書の開示の例による。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。