○熊野市消防団条例
平成17年11月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に、消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
熊野市消防団 | 熊野市全域 |
(1) 次号に掲げる団員以外の団員 460人
(2) 次条第3項に規定する機能別団員 40人
(団員の種類)
第3条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、消防団の業務のうち、特定の業務に専ら従事する団員とする。
(任免)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長がこれを任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 団員は、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長がこれを任免する。
(1) 本市に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固身体強健で団員としてふさわしい者
第5条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって団長に願い出てその許可を受けなければならない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員として適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分をすることができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1か月以内の期間を定めてこれを行う。
(処分の手続)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合でも災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し服務に就かなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他のものにあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒等してはならない。
(遵守事項)
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規則を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体、ことに当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、若しくはこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬及び手当)
第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 88,000円
副団長 年額 70,000円
分団長 年額 52,000円
副分団長 年額 42,000円
部長 年額 31,000円
班長 年額 30,000円
団員 年額 25,000円
機能別団員 年額 5,000円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
災害の場合(従事する時間が4時間以上) 1日につき 8,000円
災害の場合(従事する時間が4時間未満) 1日につき 5,000円
警戒の場合 1日につき 4,500円
訓練の場合 1日につき 4,500円
4 団員には、次により技術手当を支給する。
自動車ポンプ 1台につき月額 3,000円
移送車 1台につき月額 1,500円
小型動力ポンプ 1台につき月額 2,000円
(費用弁償)
第16条 団員が災害、訓練、警戒等の職務に従事する場合及び団務のため旅行した場合は、費用弁償を支給するものとし、その額は、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)に準じて支給する。
2 前項に定めるもののほか、団員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第18条 団員(勤務年数が5年未満の者及び機能別団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市消防団条例(昭和30年熊野市条例第9号)又は紀和町消防団設置条例(昭和44年紀和町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 第15条の規定にかかわらず、消防団員に対して支給する報酬及び手当の額は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
5 第16条第1項の規定にかかわらず、消防団員に対して支給する費用弁償の額は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。