○熊野市教育委員会表彰規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した善行及び美績を顕彰することを目的とする。
(1) 教育、学術及び文化の振興、研究及び改善のため尽すいし、その功績が顕著であるもの
(2) 公務員で品行方正で本市の教育、学術及び文化に献身的な努力をもって精励すること多年にわたり、成績が特に優秀であるもの
(3) 公務員で品行方正で本市の教育、学術及び文化に著しい功績があり一般の模範と認められるもの
(4) その他前3号のいずれかに準ずると認められるもの又は表彰に値すると認められるもの
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、金品を授与することができる。
(表彰の選考)
第5条 表彰の選考は、教育長が行う。
2 教育長は、選考に当たって諮問機関を設けて意見を聴くことができる。
(追彰)
第6条 被表彰者が死亡したときは、追彰するものとし、表彰状又は金品は遺族に交付する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、時により、必要の都度表彰することができる。
(被表彰者の公表)
第8条 この規則による被表彰者は、熊野市教育委員会公告式規則(平成17年熊野市教育委員会規則第1号)に基づいて公表する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。