○熊野市語学指導外国青年の勤務条件規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 本市において、語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の任用については、労働基準法(昭和22年法律第49号)熊野市語学指導外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野市条例第20号)その他の法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(職の設置及び職務)

第2条 熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国語指導助手を置く。

2 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は学校長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 特別活動及び課外活動への協力

(4) 社会教育に関する職務

(5) 国際交流に関する職務

(6) その他所属長又は学校長が必要と認める職務

(任用期間)

第3条 当該年度の新規招致者に係る任用期間の始期は来日日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年を経過する日とする。

2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合は、1年間の再任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、継続した5年間の任用期間が経過した場合においては、再任用は行わないものとする。

第4条 削除

(費用弁償等)

第5条 市長は、赴任及び帰国のための費用として、日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港)までの航空券又は相当分の金額を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第3条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、市長の決裁を経て、やむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(勤務時間及び勤務の割り振り)

第6条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間、午前8時30分から午後4時30分までとし、1週間当たり35時間とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振り、日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは、休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、日曜日又は土曜日に勤務を指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第7条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日 (国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始 (12月29日から翌年の1月3日までの期間で前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第8条 外国語指導助手は、第3条に定める任用期間中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することができる。

2 外国語指導助手は、第3条の規定により任用期間が更新された場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、年次有給休暇を外国語指導助手の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第9条 病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき、必要な期間とする。

2 前項の期間は、その開始日から起算して20日(週休日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と次に請求しようとする期間の間が7日に満たないときは、それらの期間は連続するものとする。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度により所属長が必要と認める期間

(4) 夏季休暇 6月から9月までの期間で連続する5日の範囲内の期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 前各号に掲げるほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認めた期間

2 前項第1号から第5号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第6号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第11条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数においても同じ。)を超えるときは、市長は当該外国語指導助手の申請により必要と認めるとき、これを休職させることができる。

2 刑事事件に関し起訴されたときは、市長は休職させることができる。

3 第1項に規定する場合における給料の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない理由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職期間中、給料の全額を支給する。

(2) 勤務できない理由が前号に定める場合以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(休暇の手続)

第12条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認又は許可を受けようとする外国語指導助手は、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

(服務)

第13条 外国語指導助手は、その職務に関して宗教活動又は政治活動をしてはならない。

2 職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、営利企業の従事制限等の服務については、市職員の例による。

(自動車等運転の制限)

第14条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(懲戒)

第15条 市長及び教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本国の法令又は熊野市条例及び熊野市規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支給しない。

(2) 減給 1回につき給料の1日当たりの額の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における給料の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(解雇)

第16条 市長は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本国又は熊野市条例及び熊野市規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠り改善の見込みがない場合

(3) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第8条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

2 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は、当然に解雇されたものとし、何らの給付も行わない。

(退職)

第17条 外国語指導助手は、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに市長に申し出なければならない。

(公務災害補償)

第18条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第19条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他必要な事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月26日教委規則第3号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成26年7月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

熊野市語学指導外国青年の勤務条件規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)