○熊野市語学指導外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第20号
熊野市語学指導外国青年の給与及び旅費条例(平成17年熊野市条例第150号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、熊野市において語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬)
第2条 外国青年の報酬は、月額で定める。
2 前項の報酬の額は、年額396万円の範囲内で、任命権者が市長と協議して定める。
3 外国青年が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則又は教育委員会規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び時間数の報酬の額を支給しない。
4 前項に規定するもののほか、外国青年の報酬の支給方法については、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第3条 外国青年が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償の額及び支給方法は、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。