○熊野市奨学金貸与規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校の専門課程(4、5年生)及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程)(以下「大学等」という。)に入学し、又は在学する勉学に熱意のある者で、経済的理由により修学困難なものに対し奨学金を貸与し、将来社会に貢献させることを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 この規則により、奨学金を貸与する学生(以下「奨学生」という。)は、本人又は生計を一にする家族(以下「本人等」という。)が熊野市に生活の本拠を有し、熊野市奨学金支給規則(平成17年熊野市教育委員会規則第14号)に定める奨学金を受給していない者で、本人等が次の各号のいずれかに該当し、前条の大学等に入学又は在学し、修学に堪え得ると認められるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本人等が本市の住民基本台帳に記録されている者

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸与額は、1人月額10万円以内とする。

(貸与人員及び貸与期間)

第4条 毎年度新たに決定する奨学生の人数は、20人以内とする。

2 奨学金の貸与期間は、入学又は在学する大学等における正規の修業年限とする。

(奨学生の申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に次の書類を提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(様式第1号)

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 入学試験合格証明書又は在学証明書

(4) 出身学校又は在学学校校長の推薦書(様式第3号)

(5) 家庭の状況調書(様式第4号)

(6) 指導要録の写し又は前学年末の成績証明書

(7) 本人等の住民票

(8) 所得証明書

(9) その他教育委員会が必要と認める書類

(選考)

第6条 奨学生の選考は、毎年度教育委員会が決定し、これを様式第5号により本人に通知するものとする。

(誓約書及び保証人)

第7条 前条の決定を受けたときは、保証人2人が連署した誓約書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 奨学生に決定された者が指定された日までに誓約書を提出しないときは、奨学金の貸与を辞退したものとみなす。

3 保証人は、熊野市内に居住し、独立の生計を立てている成年でなければならない。

4 保証人は、奨学生にこの規則を遵守させ、奨学金の返還について連帯して責任を有する。

5 奨学生は、保証人が死亡したとき、保証人としての資格を失ったとき又は保証人を辞退したときは、新たに保証人を定め、遅滞なく誓約書を提出しなければならない。

6 教育委員会は、保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

7 第1項の誓約書は、前条の通知が到達した日から2週間以内に提出しなければならない。

(奨学金の貸与)

第8条 奨学金は、年間を4期に分けて貸与する。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金返還明細書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき又は支給期間が終了したとき。

(2) 次条第1項の規定により廃止したとき。

3 第6条の決定を受け、前条の手続が完了したとき又は次条第2項に規定する停止が解除されたときは、その月分を貸与し、同条第1項に規定する廃止又は同条第2項に規定する停止がなされたときは、その次の月からこれを貸与しない。

4 奨学金には、利息を付けない。

(貸与の廃止及び停止)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。

(1) 退学したとき。

(2) 学徒の本分にもとる行為があったとき。

(3) 学業成績が不良となったとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

2 奨学金の貸与を受ける者が休学したとき、その期間について貸与を停止する。ただし、特別な理由があると教育委員会が認めたものについては、停止しないことができる。

(学業成績表等の提出)

第10条 奨学生は、次に定める事項を教育委員会に遅滞なく届け出なければならない。

(1) 毎学年末の成績証明書

(2) 自己及び世帯主並びに保証人の届出した事項に異動があったとき。

(3) その他在学関係の重要な異動があったとき。

(奨学金の返還)

第11条 貸与を受けた奨学金は、当該学校修学期間の終了した月の翌月から起算して2年据え置き(以下「据置期間」という。)、引き続く20年以内に次に定める方法により返還しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合、繰り上げて返還をすることができる。

(1) 年賦

(2) 半年賦

(3) 月賦

2 第9条第1項の規定により奨学金の貸与が廃止されたものについての返還については、教育委員会が別に定める。

3 返還する時期は、次のとおりとする。

(1) 年賦 毎年12月25日

(2) 半年賦 毎年7月25日及び12月25日

(3) 月賦 毎月25日

(4) 前3号に定める日が金融機関の休業日のときは、次の営業日とする。

4 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、繰上げ返還しなければならない。

5 前条第2号及び第3号の規定は、返還期間中についてもこれを準用する。

(返還猶予)

第12条 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者で、次に定める理由により返還が困難であると教育委員会が認めたものについては、その返還を猶予することができる。

(1) 大学又は大学院に進学したとき。

(2) 災害、負傷及び疾病により返還が困難になったとき。

(3) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

(返還猶予期間)

第13条 返還猶予の期間は、前条第1号に該当するときはその理由の継続している期間とし、同条第2号及び第3号の場合は1年以内とする。ただし、その理由が更に継続するものについては、教育委員会が認めた場合に限り、1年ずつ重ねて延長することができる。

2 前条第1号の理由によるときは、据置期間はないものとする。

(延滞金)

第14条 教育委員会が正当と認める理由がなく、返還を延滞したときは、熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年熊野市条例第66号)第3条の規定により計算した金額を延滞金として徴収する。

(返還猶予手続)

第15条 返還金の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の返還免除等)

第16条 熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例(平成20年熊野市条例第31号。以下「条例」という。)別表熊野市奨学金貸与規則の項に定める免除の条件(以下この条において「免除の条件」という。)に該当する者は、奨学金の返還を免除する。

2 免除の条件の2に定める市長が認める市内の事業所とは、原則として市内に本社(個人経営の場合にあっては、主な事業所)を有する事業所とする。

3 奨学金の返還免除額は、免除を決定したときの貸与残額を10で除して得た額とする。この場合において、市長は、当該返還免除額を毎年免除するものとする。

4 第1項の規定により奨学金の返還を免除された者が、免除の条件に該当しなくなったときは、当該時点における貸与残額を返還しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市奨学金貸与規則(平成14年熊野市教育委員会規則第3号)又は紀和町修学資金貸付に関する条例(昭和61年紀和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度において新たに貸与する者の奨学金の額及び人数の特例)

3 令和2年度中において新たに貸与する者の奨学金の額及び人数については、第3条及び第4条第1項の規定にかかわらず、第3条中「1人月額5万円以内」とあるのは「令和2年度に限り1人月額10万円以内」とし、第4条第1項中「8人以内」とあるのは「令和2年度に限り20人以内」とする。

(令和2年度において新たに奨学金の返還を免除する者の特例)

4 貸与を受けた者が、貸与期間終了以降に、市長が認める市外の事業所に就労している場合で、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により著しく収入が減少し、別に定める基準を満たしたときは、令和2年度中に限り条例別表熊野市奨学金貸与規則(平成17年熊野市教育委員会規則第13号)の項の中欄第1項第3号の規定を適用するものとする。

5 前項の規定により奨学金の返還を免除する場合の返還免除額は、免除を決定したときの貸与残額を20で除して得た額とする。

(平成20年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年7月8日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の熊野市奨学金貸与規則の規定は、第11条の規定により平成28年4月1日以降に返還すべき奨学金から適用し、同日前に返還すべき奨学金については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市奨学金貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、令和2年4月1日以後に提出された改正前の熊野市奨学金貸与規則第5条の規定による申請は、熊野市教育委員会が別に定めるところにより、改正後の規則による申請とみなすことができる。

3 附則第4項及び第5項に規定する奨学金の返還の免除は、令和3年3月31日までの返還に係る債務について適用する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野市奨学金貸与規則の規定は、令和5年4月1日以後に貸与を受けた者について適用し、同日前に貸与を受けた者については、なお従前の例による。

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熊野市奨学金貸与規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第13号
平成20年3月13日 教育委員会規則第5号
平成20年9月24日 教育委員会規則第11号
平成24年6月28日 教育委員会規則第3号
平成28年7月8日 教育委員会規則第4号
平成30年3月16日 教育委員会規則第1号
令和2年6月25日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号