○熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例
平成20年9月24日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、市が貸し付けた貸付金の返還に係る債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(債務の免除)
第2条 市長は、別表の左欄に掲げる規則に基づき貸付金の貸付けを受けた者が、当該中欄に掲げる免除の条件に該当する場合は、当該右欄に掲げる免除の範囲内において、当該貸付金の返還に係る債務を免除することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後に貸与を受けた者について適用し、同日前に貸与を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
規則名 | 免除の条件 | 免除の範囲 |
1 融資を受けた者が、次に掲げる理由により償還が不可能と市長が認めた場合 (1) 死亡したとき。 (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。 (3) その他特にやむをえない事情があると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | |
2 融資を受けた者が、融資の期間終了から6年後に認定農業者として農業を営んでいる場合で、熊野市農業への貢献度が高いと市長が認めた場合 | 債務の全部又は一部 | |
熊野市新分野進出のための人材育成融資規則(平成18年熊野市規則第49号) | 1 融資を受けた者が、次に掲げる理由により償還が不可能と市長が認めた場合 (1) 死亡したとき。 (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。 (3) その他特にやむをえない事情があると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 |
2 融資を受けた者が、市内において研修後3年以内に新分野進出を果たし、市内に居住する次に定める者を2人以上継続して3年以上雇い入れ(1人以上は常用労働者であること。)、雇用創出への貢献度が高いと市長が認めた場合 (1) 65歳未満の者 (2) 常用労働者 (3) 短時間労働者 | 債務の全部又は一部 | |
奨学生又は奨学金の貸与を受けた者で、次に定める理由により返還が不可能であると市長が認めた場合 (1) 死亡したとき。 (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。 (3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | |
奨学生又は奨学金の貸与を受けた者で、次に定める理由により返還が不可能であると市長が認めた場合 (1) 死亡したとき。 (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。 (3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | |
1 融資を受けた者が、次に掲げる理由により償還が不可能と市長が認めた場合 (1) 死亡したとき。 (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。 (3) その他特にやむをえない事情があると認められるとき。 | 債務の全部 | |
2 融資を受けた者が、融資の期間終了から5年後に認定農業者として農業を営んでいる場合で、熊野市農業への貢献度が高いと市長が認めたとき。 | 債務の全部 | |
1 融資を受けた者が、次に掲げる理由により償還が不可能と市長が認めた場合 (1) 死亡したとき。 (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。 (3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。 | 債務の全部 | |
2 融資を受けた者が、融資の期間終了から5年後に認定農業者として農業を営んでいる場合で、熊野市農業への貢献度が高いと市長が認めたとき。 | 債務の全部 |