○熊野市社会教育委員条例
平成17年11月1日
条例第153号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、熊野市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
(構成)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による後任者の在任期間は、前任者の残任期間とする。
(辞任)
第5条 委員は、辞任するときは教育委員会の承認を得なければならない。
(会議の招集)
第6条 委員の会議は、必要に応じ、教育委員会が招集する。
(会議の成立)
第7条 委員の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、同一の事件について、再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬並びに費用弁償等の額及びその支給方法については、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。