○熊野市社会教育指導員規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第18号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員及び家庭教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、特定事項について次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(3) 家庭教育に関する指導及び学習相談を行うこと。
(定数及び任命)
第4条 指導員の定数は6人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育及び家庭教育に関する指導技術をもつ者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
3 指導員の再任に当たっては、原則として3年を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、指導員を免ずることができる。
(服務)
第6条 指導員は、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償は、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された指導員の任期は、平成19年3月31日までとする。