○熊野市民会館管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市民会館条例(平成17年熊野市条例第155号。以下「条例」という。)の規定に基づき、熊野市民会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 会館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、教育長の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 館長に事故があるときは、教育長の承認を得てあらかじめ館長が指名した職員がその職務を代理する。
2 使用許可は、申請の順序により行うものとする。
3 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を会館職員に提示しなければならない。
(使用期間の制限)
第5条 会館は、同一人が引き続き5日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第6条 使用の許可を受けた時間(以下「使用時間」という。)は、事前準備及び事後の後片付けの時間を含むものとする。
2 会館の使用時間は、教育委員会において会館の管理運営上支障がないと認めた場合に限り、その延長を認めることができる。
(1) 市が使用する場合
(2) 社会教育関係団体が、社会教育を主たる目的として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合で市長が特に認めた場合
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第4号による熊野市民会館使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 障害を持つ入館者に対して介助すること。
(4) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(6) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(7) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。
(8) 条例第6条第2項第1号及び第2号並びに第8条各号のいずれかに該当する行為をする者に対して、その入館を拒絶し、又は退場させること。
(9) その他館長の指示に従うこと。
(使用等の打合せ)
第11条 使用者は、会館使用について事前に会館職員と使用方法その他必要な事項を打ち合せなければならない。
(職員の立入り)
第12条 会館の職員は、管理運営上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市民会館条例施行規則(昭和47年熊野市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
品名 | 1回の使用料金 | 備考 | |
| (円) |
| |
第1ボーダーライト | 1,670 | 一式 | |
第2ボーダーライト | 1,570 | 一式 | |
第1サスペンションライト | 260 | 1台(500W)につき | |
第2サスペンションライト | 260 | 1台(500W)につき | |
アッパーホリゾントライト | 2,300 | 一式 | |
ローアホリゾントライト | 2,400 | 一式 | |
SSスポットライト | 310 | 1台(1,000W)につき | |
サイドフロントライト | 310 | 1台(1,000W)につき | |
シーリングライト | 310 | 1台(1,000W)につき | |
ピンスポットライト | 2,610 | 1台につき | |
調光装置 | 2,610 |
| |
固定拡声装置 | 1,880 |
| |
ワイヤレスマイク | 1,250 | 1本につき | |
スタンド付マイク | 620 | 1本につき | |
テープデッキ | 620 |
| |
レコードプレイヤー | 620 |
| |
カラオケセット | 620 | ||
CDプレイヤー | 1,100 |
| |
映写機(35ミリ) | 7,850 | 1回につき | |
スクリーン | 2,610 |
| |
反響板 | 3,140 |
| |
紗幕 | 1,100 | ||
グランドピアノ | 3,140 | 調律料含まず。 | |
立型ピアノ | 1,570 | 調律料含まず。 | |
エレクトーン | 2,610 | 調律料含まず。 | |
講演台、指揮台 | 360 | 1台につき | |
机、椅子、ヒナ台 | 150 | 1脚につき | |
マイクセット | 1,250 |
| |
プロジェクター | 1,040 | 80インチスクリーン含む。 | |
展示パネル | 100 | 1枚につき1日 | |
展示用スポットライト | 100 | 1個につき1日 | |
金屏風 | 1,780 | 市民会館内使用に限る。 | |
スモークマシーン | 2,090 | 専用液除く。 | |
三面鏡、姿見 | 200 |
| |
風呂 | 1,570 | 1回につき | |
冷暖房 | ホール | 3,600 | 冷暖房実施1時間当たりこの額とする。 |
舞台 | 840 | ||
ラウンジ | 2,090 | ||
会議室 | 1,250 | ||
中会議室 | 620 | ||
小会議室 | 520 | ||
電気機器の持込み | 310 | 500Wを超え1,000W以下 |
備考
1 使用回数は、午前、午後及び夜間の使用を各1回とする。
2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。