○熊野市民会館管理規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市民会館条例(平成17年熊野市条例第155号。以下「条例」という。)の規定に基づき、熊野市民会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 会館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、教育長の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるときは、教育長の承認を得てあらかじめ館長が指名した職員がその職務を代理する。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の6か月前から5日前までに様式第1号による熊野市民会館使用許可申請書を熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期日については、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、これによらないことができる。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理した場合は、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは市民会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 使用許可は、申請の順序により行うものとする。

3 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を会館職員に提示しなければならない。

(使用期間の制限)

第5条 会館は、同一人が引き続き5日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第6条 使用の許可を受けた時間(以下「使用時間」という。)は、事前準備及び事後の後片付けの時間を含むものとする。

2 会館の使用時間は、教育委員会において会館の管理運営上支障がないと認めた場合に限り、その延長を認めることができる。

(特殊器具等の使用料)

第7条 条例第9条第2項の規定による会館附属設備及び備付けの器具類等の使用料の額は、別表の額とし、使用者は、条例第9条第1項に規定する使用料と併せて納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による熊野市民会館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用料を減免する。

(1) 市が使用する場合

(2) 社会教育関係団体が、社会教育を主たる目的として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合で市長が特に認めた場合

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第4号による熊野市民会館使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 障害を持つ入館者に対して介助すること。

(4) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(7) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。

(8) 条例第6条第2項第1号及び第2号並びに第8条各号のいずれかに該当する行為をする者に対して、その入館を拒絶し、又は退場させること。

(9) その他館長の指示に従うこと。

(使用等の打合せ)

第11条 使用者は、会館使用について事前に会館職員と使用方法その他必要な事項を打ち合せなければならない。

(職員の立入り)

第12条 会館の職員は、管理運営上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市民会館条例施行規則(昭和47年熊野市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

品名

1回の使用料金

備考

 

(円)

 

第1ボーダーライト

1,670

一式

第2ボーダーライト

1,570

一式

第1サスペンションライト

260

1台(500W)につき

第2サスペンションライト

260

1台(500W)につき

アッパーホリゾントライト

2,300

一式

ローアホリゾントライト

2,400

一式

SSスポットライト

310

1台(1,000W)につき

サイドフロントライト

310

1台(1,000W)につき

シーリングライト

310

1台(1,000W)につき

ピンスポットライト

2,610

1台につき

調光装置

2,610

 

固定拡声装置

1,880

 

ワイヤレスマイク

1,250

1本につき

スタンド付マイク

620

1本につき

テープデッキ

620

 

レコードプレイヤー

620

 

カラオケセット

620


CDプレイヤー

1,100

 

映写機(35ミリ)

7,850

1回につき

スクリーン

2,610

 

反響板

3,140

 

紗幕

1,100


グランドピアノ

3,140

調律料含まず。

立型ピアノ

1,570

調律料含まず。

エレクトーン

2,610

調律料含まず。

講演台、指揮台

360

1台につき

机、椅子、ヒナ台

150

1脚につき

マイクセット

1,250

 

プロジェクター

1,040

80インチスクリーン含む。

展示パネル

100

1枚につき1日

展示用スポットライト

100

1個につき1日

金屏風

1,780

市民会館内使用に限る。

スモークマシーン

2,090

専用液除く。

三面鏡、姿見

200

 

風呂

1,570

1回につき

冷暖房

ホール

3,600

冷暖房実施1時間当たりこの額とする。

舞台

840

ラウンジ

2,090

会議室

1,250

中会議室

620

小会議室

520

電気機器の持込み

310

500Wを超え1,000W以下

備考

1 使用回数は、午前、午後及び夜間の使用を各1回とする。

2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

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熊野市民会館管理規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第20号

(令和4年3月31日施行)