○熊野市文化財保護管理規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市文化財保護条例(平成17年熊野市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書)

第2条 条例第4条の規定により文化財指定を受けようとする者は、熊野市文化財指定申請書(様式第1号)を熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(所有者変更)

第3条 条例第7条の規定により所有者の変更した場合は、10日以内に熊野市指定文化財所有者変更届出書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(滅失等届)

第4条 条例第8条の規定により文化財の滅失損傷等の場合は、熊野市指定有形文化財滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理届)

第5条 条例第12条の規定により文化財の修理をしようとする場合は、熊野市指定文化財修理届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町文化財保護管理に関する規則(昭和60年紀和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市文化財保護管理規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年3月31日施行)