○熊野市歴史民俗資料館管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市歴史民俗資料館条例(平成17年熊野市条例第159号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、熊野市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(入館の許可)
第2条 条例第7条の規定により入館しようとする者は、入館許可簿に記入のうえ館長の許可を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第3条 資料館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示物、資料、施設、備品等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 館内では火気の使用及び喫煙をしないこと。
(3) 他人に迷惑を与える行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示すること。
(資料の利用)
第4条 資料は、学術調査研究等のため館内で利用させることができる。
2 資料を利用しようとする者は、資料利用許可申請書(別記様式)を熊野市教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年熊野市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。