○熊野市熊野参詣道伊勢路景観保護条例施行規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市熊野参詣道伊勢路景観保護条例(平成17年熊野市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文化的景観保全地区の指定の告示)
第2条 条例第5条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項により行うものとする。
(1) 文化的景観保全地区の名称
(2) 文化的景観保全地区として指定しようとする土地の区域
(3) 前2号に関する事項の縦覧に供する場所及び期間
(工作物)
第3条 条例第8条第1項第1号の規定による工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 街灯、ベンチその他これに類するもの
(2) 装飾塔、記念塔その他これに類するもの
(3) 電気供給のための電線路その他これに類するもの
(4) テレビ、ラジオ又は無線を受信するアンテナ
(5) その他市長が特に必要であると認めたもの
(文化的景観保全地区における行為の許可)
第4条 条例第8条第1項第1号から第4号までの規定による許可申請は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める様式によりこれを行うものとする。この場合において、申請した内容を変更するときも同様とする。
(1) 条例第8条第1項第1号及び第2号の規定による許可申請 文化的景観保全地区内建築物等(新築・改築・増築)許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第8条第1項第3号の規定による許可申請 文化的景観保全地区内土地形質変更許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第8条第1項第4号の規定による許可申請 文化的景観保全地区内(鉱物採掘・土石採取)許可申請書(様式第3号)
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認めた図書の添付を求めることができる。
4 第1項各号に掲げる許可申請書は、他の法令に基づく必要な手続等を行う10日前に提出しなければならない。
5 条例第8条第1項の規定による申請に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに市長に通知するものとする。
(許可を必要とする行為の規模又は内容)
第5条 条例第8条第1項に規定する行為の許可は、次に掲げるところによる。
(1) 条例第8条第1項第1号に規定する建築物は、床面積(改築又は増築にあっては、改築又は増築後の床面積)が30平方メートルを超え、高さが3メートルを超えるものに限るものとする。
(2) 条例第8条第1項第1号に規定する工作物は、高さが1.5メートルを超え、又は地上に露出する部分の長さ(改築又は増築にあっては、改築又は増築後の高さ又は長さ)が5メートルを超えるものに限るものとする。
(3) 条例第8条第1項第1号に規定する建築物及び工作物の外観の色彩の変更は、当該変更の面積が5平方メートルを超えるものに限るものとする。
(4) 条例第8条第1項第2号に規定する広告物の設置及び形状等の変更は、当該面積が1平方メートルを超えるものに限るものとする。
(5) 条例第8条第1項第3号に規定する土地の形質の変更は、当該面積が100平方メートルを超え、又は1.5メートルを超える高さののりを生じることとなるものに限るものとする。
(6) 条例第8条第1項第4号に規定する鉱物の採掘又は土石の採取する体積が1立方メートルを超えるものに限るものとする。
(許可の基準)
第6条 条例第8条第1項各号に掲げる行為で次に掲げる基準に適合しないものについては、これを許可しないものとする。
(1) 建築物及び工作物の新築、増築又は改築は、その床面積(改築又は増築にあっては、改築又は増築後の床面積)が1,000平方メートル以下で高さが13メートル以下のもので、建築物及び工作物の形態及び色彩が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(2) 建築物及び工作物の色彩の変更は、変更後の色彩が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(3) 広告物その他これに類するものの掲出若しくは設置又は広告その他これに類するものの工作物等への表示は、その形状及び色彩が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(4) 土地の形状・形質の変更は、変更後の土地の形状・形質が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(5) 鉱物の採掘又は土石の採取は、鉱物を採掘し、又は土石を採取した後の状況が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(文化的景観保全地区における通常の管理行為等)
第7条 条例第8条第2項第2号に定める通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 門、生け垣等を設置すること。
(2) ビニールハウスその他これに類するものを設置すること。
(3) 棚、囲い、肥料だめ、水槽、散水塔、水車、風車(観光用又は発電用のものを除く。)等を設置すること。
(4) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を設置すること。
(5) 条例第8条第1項の許可を受けた行為を行うために必要な工事用の仮設工作物(宿舎を除く。)を新築、改築又は増築すること。
(6) 冠婚葬祭、祭礼、講演会、展示会、音楽会等のため、広告物等を一時的に設置すること。
(7) 法令の規定又は保安の目的により広告物を設置すること。
(8) 指導標、案内板その他の当該保全地区の景観を案内し、若しくは解説するもの又は当該保全地区と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該保全地区とのかかわりを紹介するための広告物等を設置すること。
(9) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物等の壁面に掲出し、又は建築物等に表示すること。
(10) 宅地内の土石を採取すること。
(11) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を採取し、又は土石を採取すること。
(12) 農業の用に供されている農地内において客土その他の農地改良を行うこと。
(13) 宅地内で木竹を伐採し、又は草木を採取すること。
(14) 森林の保育又は電線路の管理のために下刈り、つる切り又は間伐すること。
(15) 農業用に栽培した木竹を伐採し、採取すること。
(16) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(17) 自動車による旅客輸送事業の営業所、停留所、待合所における駅名板、停留所などの標識、料金表若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は建築物等に表示すること。
(18) 森林病害虫等防除及び通常行われる森林の保育のため木竹を伐採すること。
(19) 七里御浜に仮設工作物又は仮設プールを設置すること。
(20) その他市長が別に指定する行為
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認めた図書の添付を求めることができる。
4 第1項に規定する届出書は、他の法令に基づく必要な手続等を行う10日前に提出しなければならない。
5 条例第9条第1項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに市長に通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野参詣道伊勢路景観保護条例施行規則(平成14年熊野市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
文化的景観保全地区における行為の許可申請の添付図書
別表第2(第8条関係)
文化的景観保全地区における行為の届出の添付図書
文化的景観保全地区内木竹(伐採・植栽)届出関係(様式第4号関係) | 位置図、平面図、面積・立木数量計算書 |