○熊野市スポーツ推進委員規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、熊野市(以下「市」という)のスポーツ推進委員(以下「委員」という)の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 市民に対して、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(辞任)

第6条 委員は、辞任するときは教育委員会の承認を得なければならない。

(招集)

第7条 委員の会議は、必要に応じ教育委員会がこれを招集する。

(会議)

第8条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の費用弁償等は、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された委員の任期は平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第5条の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

熊野市スポーツ推進委員規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第27号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第27号
平成23年9月29日 教育委員会規則第5号