○熊野市立学校施設使用規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市立学校施設使用条例(平成17年熊野市条例第163号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の日時)

第2条 使用の日時は、学校長が定める。

(使用の申込み)

第3条 学校施設等を使用しようとするものは、利用希望日の少なくとも1週間前に別記様式の申請書により学校長に申し込み、許可を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行について、必要な事項は、熊野市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町立学校施設の使用に関する規則(平成14年紀和町規則第159号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

熊野市立学校施設使用規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第28号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第28号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号