○熊野市総合グラウンド管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市総合グラウンド条例(平成17年熊野市条例第164号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、熊野市総合グラウンド(以下「総合グラウンド」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所の設置)
第2条 総合グラウンド内に管理事務所を設け、総合グラウンドを管理するために管理人を置く。
(申請の期日)
第4条 前条の規定による申請は、使用日の属する月の2月前までは受理しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、これによらないことができる。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、総合グラウンドの使用を許可したときは、総合グラウンド使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(許可の順位)
第6条 使用の許可は、申込みの順位によるものとする。ただし、教育委員会が必要であると認めるときは、他の方法によることができる。
(使用の取消し)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、総合グラウンドの使用を取り消そうとするときは、総合グラウンド使用取消届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合グラウンド使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(4) その他管理人の指示すること。
(特別設備の申請)
第11条 条例第10条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、教育委員会に対し、文書で申請しなければならない。
(事故報告)
第12条 使用者は、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその内容と理由を具して、教育委員会に届け出なければならない。
(使用後の届出)
第13条 使用者は、その使用が終ったときは、速やかに届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市総合グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年熊野市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。