○熊野市紀和B&G海洋センター管理規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市紀和B&G海洋センター条例(平成17年熊野市条例第166号。以下「条例」という。)の規定に基づき熊野市紀和B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に定める職員は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 所長は、海洋センターの所掌事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

(2) 育成士、専門職員及びその他の職員は、上司の命を受け、スポーツの指導及び所掌事務を処理する。

(管理)

第3条 海洋センターの施設及び設備の管理は、上司の命を受け職員がこれに当たる。

(管理職員の職務)

第4条 職員は、海洋センター内の照明の点灯、消灯並びに施設及び設備の開錠及び閉錠を行う。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に施設設備を貸与する前に許可証の提示を求め、確認する。

3 使用者の使用状況等を記録用紙に記入し教育委員会に報告する。

4 使用者が条例及びこの規則に違反する行為があったときは、速やかに所長に報告する。

(使用の許可申請等)

第5条 海洋センターを使用するものは、使用を希望する月の前月1日から15日前までに海洋センター使用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと判断したときはこの限りでない。

2 前項の申請に基づき使用の許可をする場合は、許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、プールの個人使用(当日申込みに限る。)については、使用料の納入又は利用回数券の提出をもって、許可に代えることができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 使用責任者は、使用後整理整頓清掃をし管理者の確認を受けること。

(3) 許可を受けないで他の施設及び設備を使用しないこと。

(4) 火災の防止に努め所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 施設その他の物件を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(6) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 飲酒及び酒気を帯びて入場しないこと。

(8) 体育館では体育館専用のシューズを着用のこと。

(9) 施設の使用権を他の者へ譲渡したり転貸しないこと。

(10) 施設内における貴重品その他の持ち物等の管理は各自で行うこと。

(11) 屋外で使用した用具は体育館内で使用しないこと。

(12) その他教育委員会の指示する事項

(プール使用料)

第7条 条例別表第1に規定する規則で定める額とは、別表のとおりとする。

(損害保険への加入)

第8条 使用者は、原則として「スポーツ安全協会傷害保険」に加入しなければならない。

(傷害溺死等の責任)

第9条 海洋センターの施設の使用に際し使用者の過失若しくは病気による死亡又は傷害等については、すべて使用者がその責を負わなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(昭和60年紀和町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月24日教委規則第7号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

熊野市紀和B&G海洋センター施設(プール)使用料

区分

市内

市外

大人

310円

520円

中学生以下

100円

200円

備考 10回分の使用料を前納する場合は、別途1回分の使用ができるものとする。

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熊野市紀和B&G海洋センター管理規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第31号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第31号
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成26年3月13日 教育委員会規則第1号
平成26年7月24日 教育委員会規則第7号
令和元年9月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号