○熊野市水道事業就業規程
平成17年12月22日
水道事業管理規程第12号
熊野市水道事業就業規程については、熊野市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年熊野市条例第27号)、熊野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年熊野市条例第28号)、熊野市職務に専念する義務の特例に関する規程(平成17年熊野市訓令第16号)、熊野市職員服務規程(平成17年熊野市訓令第17号)、熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号)、熊野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年熊野市規則第21号)、熊野市育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成17年熊野市規則第22号)、熊野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年熊野市条例第30条)、熊野市職員の育児休業等に関する規則(平成17年熊野市規則第23号)に準ずるものとする。この場合において、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。