○熊野市紀和地区水道施設事業分担金徴収条例に関する要綱
平成17年11月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市紀和地区水道施設事業分担金徴収条例(平成17年条例第173号。以下「条例」という。)に基づく分担金について定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条の規定による分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 新設の場合における受益者分担金の額は、1戸当り5万円とする。
(2) 改良の場合における受益者分担金は、事業に要する総費用の3分の1の額とする。
(3) 補修の場合における受益者分担金は、当該受益戸数に2,000円を乗じた額を限度額とし、それを下回る場合は、その補修に要する額とする。補修に要する額とは、会計年度内における補修に要した額の総額とする。ただし、給水装置に関する部分の経費を含まないものとする。
(4) 前号の補修に要する額とは、1件5,000円未満の工事についてはこれを算入しない。
(5) その他特別の事情のある場合は市長が定める。
(分担金の納入)
第3条 条例第2条の規定による分担金の納入は、市長の指定する期日までに受益者代表がこれを行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。