○熊野市紀和地区水道施設事業分担金徴収条例に関する要綱

平成17年11月1日

告示第89号

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による分担金の額は、次のとおりとする。

(1) 新設の場合における受益者分担金の額は、1戸当り5万円とする。

(2) 改良の場合における受益者分担金は、事業に要する総費用の3分の1の額とする。

(3) 補修の場合における受益者分担金は、当該受益戸数に2,000円を乗じた額を限度額とし、それを下回る場合は、その補修に要する額とする。補修に要する額とは、会計年度内における補修に要した額の総額とする。ただし、給水装置に関する部分の経費を含まないものとする。

(4) 前号の補修に要する額とは、1件5,000円未満の工事についてはこれを算入しない。

(5) その他特別の事情のある場合は市長が定める。

(分担金の納入)

第3条 条例第2条の規定による分担金の納入は、市長の指定する期日までに受益者代表がこれを行う。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀和町水道施設事業分担金徴収条例に関する要綱(平成16年紀和町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市紀和地区水道施設事業分担金徴収条例に関する要綱

平成17年11月1日 告示第89号

(平成29年2月9日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年11月1日 告示第89号
平成27年3月23日 告示第22号
平成29年2月9日 告示第6号