○熊野市紀和地区水道事業評価審査委員会設置要綱
平成17年12月7日
告示第115号
(設置)
第1条 熊野市が実施する水道事業の効率性及び実施過程の透明性の確保及び向上を図るため、熊野市紀和地区水道事業評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は市長の諮問に応じ、熊野市が実施する熊野市紀和地区水道事業に対して調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は委員7人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は平成20年3月31日とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
4 委員はその職務を遂行するに当たっては、公正不遍の立場で、調査審議しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償等の額並びにその支払い方法については、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)による。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。